「瞹済證文之事」、まとめ。
其の⑥、田並上村の言い分、第二番目。氏神様修繕の際、棟札に田並浦とのみ書き付けたが、上・下両村共有の氏神であるのに、田並浦と書き付けたことは、承知出来ないと言う申し立て。
其の⑦、これに対して田並浦の言い分は、先年、庄屋九郎左衛門の時代に神社を修繕した際に、田並浦とのみ書き付けた棟札が一枚有るので、17年前修繕の時、先例の通りに田並浦と書き付けたものであると言う申し立て。
其の⑧、以上両者の言い分を色々調べてみたが、双方とも利害が分け難く、苫草を引いた場所は、上村の領分だが、田並浦の向地区寄りの場所なので、上村と下浦が相談して、引き始めはいつと決めたら、初日から三日間は上村のみ優先的に引かせ、四日目からは両村が入り会いして引くとの協定にする。
其の⑨、間で中休みにする際は、両村で相談の上中止にし、その後引き始める時には最初から上下入り会いに引くとの協定にする。 但し、上村の百姓でも、三日間は先に上村優先と決めているのに、それ以前に決まりを破り、先だって引いた者が居て、下村の者がそれを見付けて届けた時は、三日間優先の定めに拘わらず、毎年初日から上下入り会いで引いてもよい事にする。 下村の者が、四日目を待たずに、引き場所で引いた者があり、上村の者が見付けて届け出た時は、三日間優先と決めた日数を六日間下村は禁止と定め、七日目より下村が引いてもよいとの協定にする。
上下銘々に買い入れた山林に生えている苫は、それぞれ勝手に引いてもよい。但し工事の申請が出ている場所については、東西を見通した境界線より下浦側の分は、是まで通り下浦が勝手に引いてもよい。この線より山側で、入り会いで引く場所以外は、是まで通り、上村のみが勝手に引いてもよい事にする。 続く。
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