古文書に親しむ

古文書の初歩の学習

第十八章 潮御崎神社・古記録その七十六

2013年08月29日 07時58分58秒 | 古文書の初歩

 

潮御崎神社古記録第十八頁「三浦再申入口上、第六行

 

解読 可在之与存候。兎角文言不分明ニ付、又被使札申

 

読み これ在るべきと存じ候。とかく、文言不分明に付き、又使札を以て申し

 

解説 「可在之与」・・・下から返って「これ在るべくと」。前行から読みますと、「自分の書き附けをも差し上げられる義にてこれ在るべくと」。 「存」は「為」によく似ています。次の点は「候」です。 「兎角」・・・『とかく』この場合は当て字です。ここはカナで書く方が正しい。意味は「とにかく」「何にせよ」。 「文言不分明に付」・・・「言」の崩しを読むのは困難です。「文言」・・・文章の語句。文中の言葉。「不分明」・・・明確で無い。判りにくい。 「以使札」・・・使札を以て。使いの者に手紙を持たせて。 


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