医師法19条というのがあるけれど、身元保証人がいないことを理由に医師が入院を拒否することは医師法19条1項に抵触すると言っている。
当たり前の話だ。でも、これで困ってる人も多い。 しかも保証人は、同じ世帯ではいかんねんね。
もし、病院が治療費の未払いを心配するのなら、あらかじめ保証金として預かったらどうだ? 額は決まってる。高額医療制度があるからね。入院になれば、ほとんどその額を超えるやろ。アメリカでは、入金を確認してから手術するらしい。
厚働省の通達遅すぎる。医師会のいいなりばかりなっとらんと、国民のための行政をしろ。