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アレルギー物質について☆

2010年05月25日 09時03分12秒 | 漬物あれこれ
おはようございます。 

山形県酒田市の漬物の梨屋 齋藤真です。

今日はアレルギー物質の表示についてです。

アレルギー物質の表示は、以前にも書いたとおり原材料欄に表示されます。

アレルギー物質には、表示が義務付けられている「特定原材料」と、表示することを推奨している「特定原材料に準ずるもの」があります。

「特定原材料」は、「卵・乳・小麦・そば・落花生・えび・かに」の7種類で、特に重篤度や症例数の多いアレルギー物質です。

「特定原材料に準ずるもの」は、「あわび・いか・いくら・オレンジ・キウイフルーツ・牛肉・くるみ・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・まつたけ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン」の18種類です。

表示については、2つの方法があります。

個別に表示する方法と一括で表示する方法です。

個別で表示する場合は、アレルギー物質を含む原材料のあとに括弧書きでアレルギー物質が表示されています。

例えば「しょうゆ(小麦、大豆由来)」のように表示されています。

一括で表示する場合は、原材料欄の一番最後に括弧書きで表示されています。

例えば、「(原材料の一部に小麦、大豆が含まれています。)」とか「(小麦、大豆由来)」と書かれています。





どちらかといえば、一般的には、一括で表示されている場合が多いようです。

また、「みそ」、「しょうゆ」は「大豆」の特定加工食品ということが一般的に知られていることから、「みそ」「しょうゆ」を使っている場合、アレルギー物質の「大豆」の表示をしないことが認められています。

アレルギー物質は身体に大きな影響を与えますので、購入時には原材料欄をよく確かめてから購入することをお薦めします。



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