![](https://blogimg.goo.ne.jp/thumbnail/45/c6/fa3cbc4e0095b00802f194a84d4fdb4f_s.jpg)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/thumbnail/61/91/fbe0e592a33b7f64ccca7e3c1aa48297_s.jpg)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/thumbnail/04/fa/d09a37b37e8614ed858575ca2bebcfb5_s.jpg)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/thumbnail/6e/a5/1b01942f955f0c963585889561d63670_s.jpg)
1月28日NHKニュースで逗子市の海水浴場に関する条例の設置について放送した。
逗子の平井市長は「日本で一番厳しい条例になる」と胸を張っているようだ。
海岸の近隣の住民も胸をなでおろしている人も少なくはないだろう。かつて私も逗子
海岸の目の前のマンションに住んでいたので、あの時期の風紀の乱れた雰囲気には、
ちょっと馴染めないものを感じていた。しかしながら条例で規制、ということは法律で
取り締まるということで、何でも「おかみ」に決めてもらおうというあまりにも日本的
な解決方法ではなかろうか。
逗子に隣接した鎌倉市、そして江ノ島を抱える藤沢市にも同様の動きがある。
そもそも海水浴場における「快適」とはなんぞや。同じく「安全」とはなんぞや。
海辺で薄く切ったオレンジをアイスティーに浮かべ、飲むのも“快適”。
「罪な奴さ Oh Pacific!」とウソぶいて氷を浮かべた「ジン」を飲むのも“快適”
そういった音楽をラジカセで流し、そばで子供たちが波打ち際で遊びのを眺めながら、
海風に吹かれるのも“快適”。そういった自由を楽しめる“安全”を確保することが
海水浴場、いや夏の海の快適と安全だと思うのです。
音楽やお酒を法律で規制するというのは、どうも江戸時代の話のような感覚です。
あ、海の家での飲酒は禁じていませんので、実質は音楽の規制ということでしょうか。
規制するなら、音楽の音量●●デシベル以内とか、そういった規制ならば、周りに対する
礼儀や注意を促すことになりそうですけど。前面禁止とかは、どうかと思います。
その条例の要約は次のとおり、
1.海岸で飲酒禁止(海の家ではOK)
2.BBQ禁止(海の家ではOK)
3.刺青露出禁止
4.音楽流す事、演奏する事禁止
5.海の家営業時間18時30分まで従業員19時30分までに退店
6.水上バイクの徐行区域拡大
この中で項目6番は交通規制で他の規制とは意味が違うので同列に語れない。項目3番も
公共の場所、プールや銭湯と同様だろう。
1番2番は海の家を利用しろという事で、自分で地元の商店街で買ってクーラーに入れ
て、砂浜に持って行って飲み食いは出来ないということ。地元商店も潤わないし、第一
海の家は地元の人ばかりがやっていないので、地元の活性にならないという面もある。
4番は演奏禁止って何?音量規制じゃないのか、という感じ。6番営業時間の規制は
あるとして、従業員の退出時間まで1時間後とは…夜の店は無人になれということ?
砂浜にはまだ人が一杯いると思うけど…。却って不用心。
こういう事を条例で整備しようとするというのは、まだまだこの国は常識というものが
定着していない、民度の低い国という気がします。もしくは、そうお上から思われてい
る国なんでしょう。
条例案の概要を以下に記します。気になる人はご確認ください。
1:飲酒
砂浜での飲酒を禁止とする。
但し、海の家の敷地内に関しては利用者の飲酒を監督・制御できるこ
と、夏季の海岸で飲酒ができる場所を確保するとの考えから規制対象
外とする。
・ 条例に利用者の責務として、砂浜での禁酒と、海の家では飲酒可能
であることを規定。
・ 運営方針・ルールに海の家の事業者は、酒の提供に当たって泥酔者
を発生させないように最大限努力することを記載。
2:バーベキュー
海岸でのバーベキューを禁止する。但し、遊泳区域に接している砂浜
に所在する海の家(概ね、平成24年に所在した海の家の区域)の敷地
内に関しては利用者の安全管理・ゴミ・マナー等を監督・制御できるこ
と、夏季の海岸でバーベキューができる場所を確保するとの考えから
規制対象外とする。
・ 条例に利用者の責務として砂浜でのバーベキューの禁止を規定。
・ 規則に遊泳区域に接している砂浜にある海の家ではバーベキュー
可能であることを規定。
・ 運営方針・ルールに、海の家事業者は利用者の安全管理・ゴミの
適正処理・マナーの遵守等を徹底することを記載。
3:入れ墨・タトゥー
利用者には、多くの人が怖いと感じる入れ墨・タトゥーの露出を禁止する。
海の家の従業員については全ての入れ墨・タトゥーの露出を禁止する。
違反者には上着の着用などを求める。
・ 条例に利用者の責務として、他人に対して畏怖を与え海水浴場の利用を
妨げる入れ墨・タトゥーの露出禁止を規定。
・ 条例に事業者の責務として、従業員の入れ墨・タトゥーの露出禁止を規定。
4:音楽
海の家が音楽を流すこと、楽器を使って演奏することを禁止とする。
利用者においては、ラジカセその他、拡声器等を用いて音楽を流すことを
禁止とする。
・ 条例で利用者の責務として、ラジカセその他、拡声器等を用いて
音楽を流すことの禁止を規定。
・ 条例の事業者の責務に基づいて、規則で海の家が音楽を流すこと
及び楽器を用いて演奏することの禁止を規定。
5:海の家の営業時間
閉店時間を午後6時30分とする。
従業員の退店時間は閉店後1時間を目途とする。
・ 現行の規則においても海の家の閉店時間は規定してあるのでこれを
改正する。
・ 運営方針・ルールに従業員の退店時間について記載。
6:水上バイク
安全水域(遊泳区域と徐行区域の間の緩衝水域)の拡大、及び徐行区域等
の表示の明確化について、予算措置を図る。