さて、続けて考察します。
いったい「国情に合う合わない」は誰に決める権限があるのでしょうか?
まずこの場合の「国情とは何か」を考えたいと思います。
現状の中華人民共和国のように、民主主義的な選挙を経ないで革命で誕生した一党独裁政権国家が「国情」と言う場合、主にその「国情」は、その「一党独裁政権の事情」ということになります。
すなわち「中国共産党の都合」が「国情」なわけです。もしかすると、「中国共産党の私軍である中国人民解放軍の都合」まで入るかもしれません。
従って、14置く人にも上る中国公民の事情が民主主義に合わないかどうかはこの場合まったく問われていないのです。
なぜなら、「国情に民主主義が適合するかどうか」の政治的判断を中国共産党は一度も国政選挙をしていないので、中国公民に確認していません。
もしも、中国共産党がこれに反発するなら、どうでしょうか。国連人権宣言第21条1項が言うところの、
「すべての人は、直接又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権利を有する。
という権利を、中国共産党はすべての中国公民に与えていますか?全人代に集結する中国共産党幹部はいったい誰に選ばれているのですか?誰が選んだ代表ですか?
むしろ現状は、「中国公民の事情に合わない」のは、中国共産党の政治体制の方ではないでしょうか?いかがですか?
オバマ大統領も指摘するように、日本は御存知のように「主権在民」を掲げる民主主義国家です。
と言うより、聖徳太子の十七条憲法の時代から、「和を持って貴しとなす」その合議の精神は近代国家以前から持ち合わせています。
革命政党である中国共産党は、中国公民にこそ国情を判断する権利がある事を認めませんか?いかがですか?ぜひ答えを聞いてみたいと思います。
いったい「国情に合う合わない」は誰に決める権限があるのでしょうか?
まずこの場合の「国情とは何か」を考えたいと思います。
現状の中華人民共和国のように、民主主義的な選挙を経ないで革命で誕生した一党独裁政権国家が「国情」と言う場合、主にその「国情」は、その「一党独裁政権の事情」ということになります。
すなわち「中国共産党の都合」が「国情」なわけです。もしかすると、「中国共産党の私軍である中国人民解放軍の都合」まで入るかもしれません。
従って、14置く人にも上る中国公民の事情が民主主義に合わないかどうかはこの場合まったく問われていないのです。
なぜなら、「国情に民主主義が適合するかどうか」の政治的判断を中国共産党は一度も国政選挙をしていないので、中国公民に確認していません。
もしも、中国共産党がこれに反発するなら、どうでしょうか。国連人権宣言第21条1項が言うところの、
「すべての人は、直接又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権利を有する。
という権利を、中国共産党はすべての中国公民に与えていますか?全人代に集結する中国共産党幹部はいったい誰に選ばれているのですか?誰が選んだ代表ですか?
むしろ現状は、「中国公民の事情に合わない」のは、中国共産党の政治体制の方ではないでしょうか?いかがですか?
オバマ大統領も指摘するように、日本は御存知のように「主権在民」を掲げる民主主義国家です。
と言うより、聖徳太子の十七条憲法の時代から、「和を持って貴しとなす」その合議の精神は近代国家以前から持ち合わせています。
革命政党である中国共産党は、中国公民にこそ国情を判断する権利がある事を認めませんか?いかがですか?ぜひ答えを聞いてみたいと思います。