わたしたちが長生郡市の合併協議を通して学んだものは?
あじすっか=どうしたらよいだろうか(地域の言葉も大切にしたい)
あじすっか(一宮町発) 地域・生活者を起点に地方分権型社会へ
茂原市は「建設計画」と「基本計画」は同じと解釈
茂原市議会の会議録は、インターネットで公開されている。
平成19年度第1回臨時議会(3月29日)で、「長生郡市合併協議会の設置に関する協議について」などが審議された。(気がついて読んでみて驚きました)
合併新法の「基本計画」と旧特例法「建設計画」について、担当者に「全く変わっていない」と答弁させている。
平成17年に旧特例法を廃止し、新たな法律をつくった意図を正しく説明してない。
(これでは、合併協議の話し合いがかみ合わないのも当然である。)
それまで、準備会などで県の職員が関わっていたのですから、法律の適切な解釈について、正しく指導できたのではないかと思い(意図的に誘導したのでなければ)残念である。
答弁(p23)「今回、法の改正によりまして市町村建設計画が合併市町村基本計画に変わりました。この主な理由はどういうことかというようなことでございますけれども、今お話がありましたとおり、合併特例債というものが大きな財政支援措置でありまして、これがなくなって合併推進債ということになっておりますけれども、額的には非常に少なくなっていると思われます。全計画については、建設計画ということから、ハード部門が非常に多く取り上げられるというイメージが非常に強かったわけですけれども、今回はそういう合併特例債が推進債に変わったというようなこともありまして、改めてその建設計画を基本計画に直したということでございます。ただ、合併特例法でいう新市の建設計画に掲げる内容については全く変わっておりません。具体的に言いますと、合併市町村の建設の基本方針、それと合併市町村または合併市町村を包括する県が実施する合併市町村の建設の根幹となる事業に関する事項、いわゆる県事業ですね。それと公共的施設の総合的配備に関する事項、合併市町村の財政計画、この4点は前法律、今回の法律も全く変わっておりませんので、よろしくお願いいたしたいと思います。」
市町村の合併の特例等に関する法律
新法:平成17年4月1日~平成21年3月31日の合併に適用
(合併協議会の設置)第3条
合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本的な計画(以下「合併市町村基本計画」という。)の作成その他市町村の合併に関する協議を行う協議会(以下「合併協議会」という。)を置くものとする。
(合併市町村基本計画の作成及び変更)第六条
合併市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。
一 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針
二 合併市町村又は合併市町村を包括する都道府県が実施する合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展に特に資する事業に関する事項
三 公共的施設の統合整備に関する事項
四 合併市町村の財政計画
2 合併市町村基本計画は、合併市町村の円滑な運営を確保し、均衡ある発展を図ることを目的とし、合併市町村の一体性の確立及び住民の福祉の向上等を図るよう適切に配慮されたものでなければならない。
旧法:平成17年3月31日までに合併申請した合併に適用
(合併協議会の設置)第3条
合併市町村の建設に関する基本的な計画(以下「市町村建設計画」という。)の作成その他市町村の合併に関する協議を行う協議会(以下「合併協議会」という。)を置くものとする。
(市町村建設計画の作成及び変更)第五条
市町村建設計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。
一.合併市町村の建設の基本方針
二.合併市町村又は合併市町村を包括する都道府県が実施する合併市町村の建設の根幹となるべき事業に関する事項
三.公共的施設の統合整備に関する事項
四.合併市町村の財政計画
2 市町村建設計画は、合併市町村の建設を総合的かつ効果的に推進することを目的とし、合併市町村の一体性の速やかな確立及び住民の福祉の向上等を図るとともに、合併市町村の均衡ある発展に資するよう適切に配慮されたものでなければならない。
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新法(目的)第1条
この法律は、地方分権の進展並びに経済社会生活圏の広域化及び少子高齢化等の経済社会情勢の変化に対応した市町村の行政体制の整備及び確立のため、
当分の間の措置として、市町村の合併について関係法律の特例その他の必要な措置を講ずることにより、
自主的な市町村の合併の推進による市町村の規模の適正化並びに合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図り、
もって合併市町村が地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うことができるようにすることを目的とする。
旧法(要旨)第1条
市町村行政の広域化の要請に対処し、
自主的な市町村の合併を推進し、
あわせて合併市町村の建設に資することを目的とする。
平成19年度第1回臨時議会(3月29日)で、「長生郡市合併協議会の設置に関する協議について」などが審議された。(気がついて読んでみて驚きました)
合併新法の「基本計画」と旧特例法「建設計画」について、担当者に「全く変わっていない」と答弁させている。
平成17年に旧特例法を廃止し、新たな法律をつくった意図を正しく説明してない。
(これでは、合併協議の話し合いがかみ合わないのも当然である。)
それまで、準備会などで県の職員が関わっていたのですから、法律の適切な解釈について、正しく指導できたのではないかと思い(意図的に誘導したのでなければ)残念である。
答弁(p23)「今回、法の改正によりまして市町村建設計画が合併市町村基本計画に変わりました。この主な理由はどういうことかというようなことでございますけれども、今お話がありましたとおり、合併特例債というものが大きな財政支援措置でありまして、これがなくなって合併推進債ということになっておりますけれども、額的には非常に少なくなっていると思われます。全計画については、建設計画ということから、ハード部門が非常に多く取り上げられるというイメージが非常に強かったわけですけれども、今回はそういう合併特例債が推進債に変わったというようなこともありまして、改めてその建設計画を基本計画に直したということでございます。ただ、合併特例法でいう新市の建設計画に掲げる内容については全く変わっておりません。具体的に言いますと、合併市町村の建設の基本方針、それと合併市町村または合併市町村を包括する県が実施する合併市町村の建設の根幹となる事業に関する事項、いわゆる県事業ですね。それと公共的施設の総合的配備に関する事項、合併市町村の財政計画、この4点は前法律、今回の法律も全く変わっておりませんので、よろしくお願いいたしたいと思います。」
市町村の合併の特例等に関する法律
新法:平成17年4月1日~平成21年3月31日の合併に適用
(合併協議会の設置)第3条
合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本的な計画(以下「合併市町村基本計画」という。)の作成その他市町村の合併に関する協議を行う協議会(以下「合併協議会」という。)を置くものとする。
(合併市町村基本計画の作成及び変更)第六条
合併市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。
一 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針
二 合併市町村又は合併市町村を包括する都道府県が実施する合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展に特に資する事業に関する事項
三 公共的施設の統合整備に関する事項
四 合併市町村の財政計画
2 合併市町村基本計画は、合併市町村の円滑な運営を確保し、均衡ある発展を図ることを目的とし、合併市町村の一体性の確立及び住民の福祉の向上等を図るよう適切に配慮されたものでなければならない。
旧法:平成17年3月31日までに合併申請した合併に適用
(合併協議会の設置)第3条
合併市町村の建設に関する基本的な計画(以下「市町村建設計画」という。)の作成その他市町村の合併に関する協議を行う協議会(以下「合併協議会」という。)を置くものとする。
(市町村建設計画の作成及び変更)第五条
市町村建設計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。
一.合併市町村の建設の基本方針
二.合併市町村又は合併市町村を包括する都道府県が実施する合併市町村の建設の根幹となるべき事業に関する事項
三.公共的施設の統合整備に関する事項
四.合併市町村の財政計画
2 市町村建設計画は、合併市町村の建設を総合的かつ効果的に推進することを目的とし、合併市町村の一体性の速やかな確立及び住民の福祉の向上等を図るとともに、合併市町村の均衡ある発展に資するよう適切に配慮されたものでなければならない。
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新法(目的)第1条
この法律は、地方分権の進展並びに経済社会生活圏の広域化及び少子高齢化等の経済社会情勢の変化に対応した市町村の行政体制の整備及び確立のため、
当分の間の措置として、市町村の合併について関係法律の特例その他の必要な措置を講ずることにより、
自主的な市町村の合併の推進による市町村の規模の適正化並びに合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図り、
もって合併市町村が地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うことができるようにすることを目的とする。
旧法(要旨)第1条
市町村行政の広域化の要請に対処し、
自主的な市町村の合併を推進し、
あわせて合併市町村の建設に資することを目的とする。
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