goo

わが町でも選挙公報を13 参考資料について

3月町議会に、
「選挙公報の発行に関する請願」
を提出しようと、準備を始めていました。

いくつかの課題があることがわまりました。
それを解決する方法を、あれこれ調べたり、考えたりしているうちに、
どんどん時間が経ってしまいました。
そして今朝、ようやく全部の解決策がまとまりました。
(いかがでしょう)


できるだけ、満場一致という形で、決まってほしいと
願っています。
しかし、
請願では、紹介議員が必要です。
少し、当たっててみていたのですが、
「選挙公報発行」については、
今まで話題になっていたが、実務的に無理だという指摘があり
今日に至っている。
それを、解決できないとむりであろう。
ということであった。

これで、お願いができる形ができました。


<参考資料>
町の選挙公報発行に関する諸課題について

選挙公報発行条例を制定するに当たり、諸課題については、次の方法で解決できると提案いたします。

1.近隣市町村の状況について(資料1.2.3.)

(1)昭和40年代に条例を制定した茂原市等を皮切りに、次第に全県に広が続け、多くのの自治体で実施している。条例制定が全県の流れと考える。

(2)町においては、昭和50年に条例を制定した大網白里町が先行していたが、現在は長南町をはじめ6町で制定している。最近では、平成15年に御宿町が議員発議により、平成17年に多古町が選挙管理委員会からの提案で議決された。

(3)ほとんどが、首長選挙および議会議員選挙を対象としている。(南房総市の1例を除く。館山市は平成19年に改正され議会議員選挙も対象に)

2.条例において検討すべき事柄について(資料4.5)

資料4の試案でいかがか。特に配布の期日は、最新の多古町の例のように、「2日前まで」がよいと考えられる。

3.期日前投票への対応について(資料6、7)

情報化により可能である。
速やかに、町のホームページで公開し、プリントアウトして掲示する。


告示日の17時過ぎにくじ引きにより配列が決まり、校了後直ちに印刷を始めたら、そのデータをPDFファイル等に変換し、速やかに町のホームページで公開するとともに、プリントアウトし期日前投票所の付近に掲示する。
(必要により、プリントアウトしたものを渡すことも可能だと考える。)

4.配布方法について(資料8)

告示日翌日の午前中に到着するとして、午後に区長を招集し、各世帯に配布する。

配布完了の報告を班長から区長、区長から選挙管理委員会に上げる。

このようにすると、3日前までには配布完了と確認が可能と考えられる。

5.経費について(資料9)

区長経由で全世帯に配布すると、長南町のように、新聞折込、郵送の経費を節減することができる。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« わが町でも選... わが町でも選... »
 
コメント
 
コメントはありません。
コメントを投稿する
 
名前
タイトル
URL
コメント
コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。