goo

地方自治政策I:「第10章住民自治と住民参加」

今日も、放送大学大学院の単位認定試験の勉強が記事です。

第10章「住民自治と住民参加」

地方自治の拡充には
団体自治の拡充する方策と、住民自治の拡充する方策がある。

住民自治の拡充する方策は、
地域住民と住民代表機関(議会・首長)との関係を改善して
地域住民の自己決定・自己責任のできる領域を拡大する方策で
あるという。

自治体の役割は、サービスの提供と住民意思の反映であるとして、
住民の意思をどのように自治体の政策決定に反映しうるのだろうか。

住民参加のメニュー
(1)選挙 
(2)陳情請願 
(3)直接請求 
(4)住民監査請求 
(5)住民投票 
(6)その他

このへんはOKかな。

市民参加の方法
・市民政策提案手続き
・パブリックコメント手続き
・公聴会手続き
・審議会等

条例を定めて、従来の法的な制度の枠を超えた
新しい方法を条例で導入しようとする方式が
各地で始まっている。

統一的な方法ではない。
市民と行政のパートナーシップ(協働)を
推進する動きが自治体レベルで進んでいる

公式な選挙において
投票率が低下してる傾向がある
↓↑
自治体レベルでは、
市民という枠での(狭い意味での住民を超えた)
参画と協働が叫ばれている。

なるほど・・。

天川晃 放送大学教授のまとめも
印象的でした。(メモ書きです)
住民の参加は、住民・市民の積極的な活動を必要とする。
積極的な市民の参加と責任があってはじめて自治(住民自治)が達成されるとすれば、
どうして活動する市民、参加する市民を育成することが出来るのか。
これが大きな課題である。
トックウィル(フランス)は「アメリカのデモクラシー」のなかで
「市民の日常生活にかかわる様々な団体活動がアメリカのデモクラシーを維持するのに役立っている」と述べている。
一方で、参加の枠組みを作るのも重要ですが、住民自治の中身をもたらすためには、団体活動、そういう社会の持っている質が問われているのではないでしょうか。

私たち一人一人の住民・市民は、
何をどう考え、
どう行動していったらいいのだろう。

みんなで、放送大学大学院「地方自治政策I」を学びあい
語りあいたいものです。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 地方自治政策... 地方自治政策... »
 
コメント
 
コメントはありません。
コメントを投稿する
 
名前
タイトル
URL
コメント
コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。