通名(つうめい)とは、一般に通ずる名称のうち実名、本名でないもの。
通り名、通称ともいう。
狭義の「通名」は、婚姻等により姓を変更した者が旧姓を使用する場合や、外国籍者が日本国内で使用する場合などの名称を指す。
法規等では「通名」ではなく「通称」と呼ばれ、本項ではこちらを解説する
。広義の「通名」については「通称」を参照のこと
本名ではなく、一つ、もしくは複数の通称名を名乗って生活することには現行法上の制限や規制はないが、単なる自称名で法律行為を有効に行うことは原則としてできず、詐欺罪や文書偽造罪などに問われる場合がある。
しかし在日外国人の通名は一つに限り、居住する区や市町村への登録を条件として法的な効力を持つ[1]。
通名は住民基本台帳法に登録事項として規定されており[2]、住民票に「通称(氏名以外の呼称)」として記載される。
2016年時点の実務上、通名は登記などの公的手続に有効に使用することができ、契約書など民間の法的文書にも使用できる。
また、就労の際にも通名での応募及び就業が通用しているとともに通名による雇用保険や年金の手続きも行えるようになっており、地方公共団体に限らず通名で公務員として職務を行えるようになっている。
印鑑登録証明書や運転免許証には、本人の申請により本名に加え、通名の併記が可能である(例:氏名 金 美淑(木村 淑子))。
また、国民健康保険被保険者証も通称名の使用が可能である。
(被保険者が性同一性障害である場合も通称名の記載が行えるが、これは保険者がやむを得ないと判断した場合に限る[3]。
外国人の通称名使用については、国民健康保険や介護保険の保険者(地方公共団体)の判断で、自由に自らの裁量で氏名表記を行って差し支えない(=主たる面の「氏名」の項目に通称名の使用を行っても差し支えない。)とされている[4][5]。)
通称名は、韓国・中国籍の外国人のみならず、アルファベットを本名とする外国人にも広く使われている。
在留証明に記載される本名はアルファベットである為、片仮名表記を通称として登録する事で、片仮名の署名も法的効力を持つ(通称登録をしなければ本名はあくまでアルファベットの氏名であり、片仮名の通名に法的効力はない)。また運転免許証や個人番号カードなどに片仮名の通名がカッコ書きで表記される為、特に難解な発音の氏名の場合は、誤読を防ぐ事が出来る。
外国人との婚姻届を提出しても、外国人には戸籍謄本が無いため夫婦別姓になるが、通称名登録をする事で、法的に夫婦同姓を名乗る事が出来る(例:山田太郎と婚姻したMarry Janeが、山田メリーを法的に使用する事が出来るようになる)。
日系二世・三世が、親や祖父母の姓を合法的に漢字で使用する事が出来るようになる(例:本名James Yamadaが、漢字と片仮名の山田ジェームスを法的に使用する事が出来るようになる)