2022年4月1日から個人情報保護法が改正されました。
防犯カメラに関連する点について少しまとめてみました。お役に立てれば
幸いです。
今回の改正は、主にインターネットの閲覧や通販を通した販売側のデータ
の取扱の厳格化とマーケティング情報としての分析利用の緩和、本人
(顧客や取引先の個人情報を提供する人)から本人のデータの明示や
削除の要請簡易化、情報漏洩した場合の対応の義務化、違反した場合
の罰則の引き上げ、外国にデータを保管するなどについてです。
改正に関する書籍と個人情報保護委員会、消費者庁のインターネット
サイトを確認して以下を作成しました。但し、当方は法律については素人で
あり過誤がありましたらご勘弁をお願いします。
また、以下の事項を参考にしての貴方の活動の結果については私は責任を
負いかねます。ご了承の程お願いします。
防犯カメラの映像は単に保管されているので特定の個人の情報を検索
してデータベース化することはむずかしいので個人情報保護法にある
「個人データ」及び「個人保有データ」にはならないと思われます。
(但し、映像のAI分析を行い、顔認証により特定の人の映像を集めると
データベースになると思います)
※個人情報 > 個人データ > 個人保有データ の関係ですが、ある人
の行動の映像をいくつかダウンロードしてまとめれば個人データになるかも
しれません。但し、映像は個人情報ですので、以下は明確化されました。
- 機器を適切に管理することがより求められました。例えばビデオ
レコーダーの操作の開始にはパスワードの設定が必要、操作が終了したら
ログアウトするべきです。
- 「本人(顧客、従業員、来訪者等のカメラに映っている人など)」が
映像の開示を電子メール等で要望できますが、単なる記録された映像だと
個人保有データにならないので対応は不要です。
但し、映像の利用目的、組織の担当窓口、安全に管理している方法に
ついて答えられる状態にしておく必要があります。
- 防犯カメラの設備は利用目的の通知や公表が必要ですが、カメラ
自体がすぐに確認できる場所に取付けてあれば不要です。映される人の
同意は必要ではありません。
隠しカメラや隠しマイクは不正な意図で取り付けた場合は違法の可能性
があります。
- 防犯カメラを閲覧するパソコンは、セキュリティソフトのインストールと
適切な管理が必須です。
- 防犯目的と自社設備や作業の監視目的のカメラの映像は、人の生命・
身体又は財産の保護のため、会社の業務に著しい支障のおそれ、
法律違反のおそれがある場合は明示の必要はありません。
- 防犯カメラ設備の納入業者に映像取り出しや警察への対応を委託
できますが、事前に規定に盛り込むことが必要です。
- 個人情報保護法に違反しなくてもプライバシーの侵害で法に触れる
こともあります。
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ご参考 内容をアップデイトしました。 2024年7月
防犯カメラ運用規程案_企業・団体向け_2024年7月
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参考文献 「個人情報保護・マイナンバー 新版」日本経済新聞出版
参考サイト 個人情報保護委員会
消費者庁
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