JTB(GMT)グローバルマーケティング&トラベルの業務委託基本契約書(偽装請負契約書=奴隷契約書)
下記は、特別講演会「通訳案内士業界の真実」の資料からの抜粋です。
訪日インバウンド業界の最大手であり、"SUNRISE TOURS" を催行している株式会社JTB(GMT)グローバルマーケティング&トラベルは、2011年度より、通訳ガイドとの「雇用関係」を、「業務委託基本契約」と言う名称の「偽装請負契約書=奴隷契約書」でガイドを雇用することになった。
(1)「業務委託契約」と言う契約は存在しない
そもそも、「業務委託」とは日常業務のなかで用いられる一般的な実務用語であり、民法上、「請負契約」「委任/準委任契約」の2つを総称する言葉である。
(2)実態は「労働契約=雇用契約」である
民法上、「業務委託契約」では、使用者(GMT)は労働者《ガイド》に対して具体的な指示・命令をすることはできないことになっているが、 ガイドは、仕事の間、都度、GMTに報告し、指示・命令に従うことになっているので、その実態は「労働契約=雇用契約」であり、労働者派遣法(第59条第2項)違反である。
(3)GMTの思惑
①ガイドと直接、労働契約=雇用契約(社員、契約社員)を結ばないことにより、GMTは、健康保険、各種社会保険への加入、ボーナス、退職金、交通費の支払い義務、労災保険加入からのがれることにより、経費を大幅に節減することができる。
②ガイドが仕事中に交通事故に遭ったとしても、GMTは損害賠償責任を負うことがなく、補償する必要もないので、ガイドは、事故の加害者に対して自分で責任を追及することになる。ガイドが、後遺症で仕事ができなくなっても、GMTは、就業不能補償をする必要がないので、ガイドを簡単に切り捨てることができる。要するに、「使い捨て奴隷契約」ということである。
以下は、GMTの文書です。
●契約のあり方
弊社と個人事業主である皆様との間で2011年度基本契約として「包括的な業務受委託契約」を締結。個々の業務の受委託関係については、その都度「業務依頼書」「業務受注書」にて依頼条件を相互確認の上成立する。
尚、業務受委託契約ではなく派遣社員契約、臨時社員契約が必要な業務の場合には、その都度案内し必要な契約を締結する。
●報酬料金タリフのあり方
従来の報酬料金タリフを「標準報酬タリフ」として契約更改時に提示し、契約年度内のすべての依頼業務に適用することを努力する。但し、個々の案件においては、その案件の競合状況、業務内容、勤務場所などにより、個別に「標準報酬タリフ」とは異なる報酬などの依頼条件を提示する場合がある。その場合、双方合意した場合に受委託関係が成立する。
尚、個別に派遣社員契約、臨時社員契約を締結する場合には、その都度必要な就業規則、賃金規定を別途定める。
株式会社JTBグローバルマーケティング&トラベルの業務委託基本契約書
株式会社JTBグローバルマーケティング&トラベル(以下「GMT」という)と〇〇(以下「ガイド」という)は、次のとおり業務委託基本契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条 (基本契約性)
1. 本契約は、GMTが通訳案内(外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることをいう。以下同じ)、土産物その他の物品販売のセールスこれらに付随してGMTが指示する業務(以下「本件義務」という)をガイドに委託するにあたっての、基本的条件を定める。
2. 本契約の定めと個別契約の定めが異なるときは、個別契約の定めが優先して適用される。
第2条 (個別契約)
個別契約は、GMTがガイドに対し、本件業務の内容、本件業務の実施期日および場所、受託の回答期限を記載した書面(以下「発注書」という)を、メールまたはファクシミリで交付し、ガイドがメールまたはファクシミリで承諾した実施期日につきその承諾時に成立する。
GMTがガイドに対し発注書を送付した後、発注書に記載した受託の回答期限までにガイドが何らの通知もなかったとき、またはガイドが承諾しなかった実施期日については、個別契約は成立しないものとする。
第3条 (資料等の提供)
1. GMTは、本件業務の実施に必要と判断する旅程その他の資料等(以下「資料等」という)を、予めガイドに提供する。
2. ガイドは、資料等を本件業務の履行以外のために利用したり、第三者に提供してはならず、GMTより請求があったときまたは該当する本件業務が終了したときは、GMTの指示に従って資料等を廃棄し、またはGMTに返却する。
第4条 (報告義務)
1. ガイドは、GMTが請求したときはいつでも、また災害、事故、トラブル等の緊急事態が発生した場合は直ちに、GMTに対し、業務の遂行状況を報告しなければならない。
2. ガイドは、前項の報告に際しGMTから指示されたときは、所定の報告書をもって報告しなければならない。
第5条 (委託料および諸費用)
1. 本件業務の実施の対価(以下「委託料」という)は、個別契約に別途定めのない限り、GMTが毎年度配布する「GMT登録通訳案内士業務委託代金」(以下「料金表」という)に定めるとおりとする。
2. 本件業務の実施にかかる費用(第11条に定める知的財産権の移転費用を含む。以下「諸経費」という)は、料金表に定めのない限り、委託料に含まれる。
第6条 (支払方法)
ガイドは、本件業務を実施した各ツアーごとに、ツアー完了後7日以内に、委託料および諸費用につきGMTに精算書を提出して請求する。
GMTは、委託料から源泉徴収税を控除して、委託料および諸費用を、該当するツアーの実施月の翌月20日(金融機関の休業日にあたる場合は、その全営業日)までに、ガイドの指定する金融機関の口座に振り込んで支払う。
振込にかかる費用はGMTの負担とする。
第7条(報酬)
1.ガイドは、本件業務の実施にあたり、次の各号に定める条件を充足していることを表明し、保証する。
(1)通訳案内業試験(旧法)に合格し、都道府県知事から免許の交付を受けていること。または通訳案内士試験(新法)に合格し、通訳案内士登録証の交付を受けていること。
(2)通訳案内士として人格、語学力、業務知識、教養を備えていること。
(3)心身ともに健康であること。
(4)刑の消滅や執行猶予の有無にかかわらず、過去に罰金刑以上の有罪判決を受けた事実がないこと。
報酬は次の通りである。カッコ内は新規登録者(GMT業務が30日未満のガイド)の研修代金である。
FIT(9名まで)
<4時間以内>20,000(14,000)
<6時間以内>24,000(18,000)
<10時間以内>28,000(20,000)
<13時間以内>34,000(26,000)
団体(10名以上)
<4時間以内>23,000(16,000)
<6時間以内>27,000(20,000)
<10時間以内>32,000(23,000)
<13時間以内>38,000(29,000)
この他、規定時間外手当、深夜・早朝拘束手当、遠距離・長時間拘束手当、前後泊手当、事前事後打合わせ手当などがある。
第8条 (順守事項)
ガイドは、本件業務の実施にあたり、次の各号に定める事項を順守する。
(1)善良なる管理者の注意をもって本件行うを実施すること
(2)JTBグループ行動規範を尊重し、当該規範に沿った行動をとるよう努めること
(3)別紙に定める通訳案内等業務運用ガイドラインを順守すること
(4) GMTより取扱の委託を受けた個人情報を、別途締結する個人情報取扱委託覚書にのっとり、適切に取り扱うこと
第9条 (再委託の禁止)
ガイドは、本件業務を、GMTの事前の書面による承認を得ずして第三者に再委託することはできない。
第10条 (通知義務)
ガイドは、氏名、住所、国籍、委託料の支払先、第7条各号に定める事項その他別途GMTが指定する事項に変更があったときは、速やかにGMTに届け出なければならない。
第11条 (知的財産権)
本件業務の過程で生じた発明、考案、著作物、ノウハウその他の成果(著作権法
第27条および第28条に定める権利を含む)は、GMTに帰属する。ガイドは、当該成果につき著作者人格権を行使しないものとする。
第12条 (秘密保持)
ガイドは、本契約の履行の過程で知りえたGMT、旅客および宿泊施設、輸送機関、土産物店その他の本件業務の関係者の営業上または技術上の情報(以下「秘密情報」という)を、本契約の履行以外のために使用してはならず、また第三者に開示し、もしくは漏えいしてはならない。
第13条 (損害賠償)
1. GMTおよびガイドは、その責めに帰すべき事由により本契約に違反して、相手方に損害を与えたときは、当該損害を賠償しなければならない。
2. ガイドは、自己の故意または過失により、本契約の履行に関連して、旅客、宿泊施設、輸送機関、土産物店その他の第三者に対して損害を与えたり、クレームを受けたときは、10日以内にGMTに対し所定の報告書を提出するとともに、GMTに対し、GMTが被った損害およびGMTが支払った一切の費用(合理的な範囲での弁護士費用を含む)を賠償する。
第14条 (反社会的勢力の排除)
1. GMTおよびガイドは、現在、自己および「自己の財務および事業の方針の決定を支配している者」が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己おしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. GMTおよびガイドは、相手方が前項の規定に違反した場合、直ちに本契約及び個別契約を、催告その他何らの手続きを要することなく、何ら負担なくして解除することができる。
3. GMTおよびガイドは、相手方が第1項の規定に違反したことにより損害を被った場合、前項に基づく契約解除にかかわらず、当該損害の賠償を相手方に請求することができる。
第15条 (権利義務の譲渡禁止)
GMTおよびガイドは、相手方の書面による事前の承諾のない限り、本契約上の地位および本契約によって生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡、または担保に供してはならない。
第16条 (有効期間)
1. 本契約の有効期間は、20XX年X月X日から20XX年X月X日までとする。ただし、有効期間満了の1ヶ月前までにGMTおよびガイド双方から何らの通知もなかったときは本契約はさらに1年間延長されるものとし、2年目以降も同様とする。
2. 本契約の終了時に未履行の債務については、本契約の定めが引き続き有効に適用される。
3. 本契約終了後も、第11条、第12条、、第13条、第14条、第15条、第16条第2項および第3項、第17条第2項ならびに第18条の規定は、引き続き有効に存続する。
第17条 (解除)
1. GMTおよびガイドは、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの通知、催告なしに、直ちに本契約もしくは個別契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなくその履行を停止し、本契約もしくは個別契約を解除することができる。
(1) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立があったときまたは租税公課を滞納し督促を受けたとき
(2) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立があったときまたは解散(法令に基づく解散も含みます)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき
(3) 資本減少、事業の廃止、休止、変更または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき
(4) 手形または小切手を不渡とし、その他支払能力または支払停止状態となったとき
(5) 前4号に準ずる信用状態の悪化が認められるとき
(6) 相手方の名誉または信用を傷つけたとき
(7) 第8条に違反したとき
(8) 第10条に定める通知義務を怠り、ガイドが所在不明となったとき
(9) ガイドが本件業務を適切に遂行できないとGMTが判断したとき
2. 本契約上または法令上の解除は、相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
第18条 (準拠法および合意管轄裁判所)
本契約および個別契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈され、請求原因のいかんを問わず本契約または個別契約に関連する一切の紛争につき訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約締結の証として本書2通を作成し、GMT・ガイドそれぞれが記名押印のうえ各1通を保有する。
株式会社JTBグローバルマーケティンク「個人情報の委託に関する基本覚書」
株式会社JTBグローバルマーケティング(以下、甲という)及び、〇〇(以下、乙という)は、第1項にて定義する個人情報の取扱いについて下記の通り合意する。
1.個人情報
本覚書における個人情報とは、甲又は甲の顧客等から乙に開示又は提供される情報のうち、個人に関する情報であって当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述、又は個人別に付された番号、記号その他の符号、画像若しくは音声等によって当該個人を識別できるもの(当該情報だけでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それによって当該個人を識別できるものを含む)として甲が指定する情報をいう。尚、媒体の如何及び公知の有無を問わない。
2.本覚書の適用範囲
本覚書は、甲が業務を委託し乙がこれを受託する取引のうち、個人情報の取扱い、開示又は提供を伴う全ての取引(以下、各々の取引を本件取引という)における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることを目的とする。
尚、甲乙間において、本覚書の締結以前に本件取引に関して個人情報に該当する情報の取扱いが定められている場合には、本覚書の条項はその特則として効力を有するものとし、齟齬が生じた場合には、本覚書の規定が優先して適用されるものとする。
3.本覚書の適用期間
(1)本覚書の有効期間は、20XX年X月X日~20XX年X月X日までとする。但し、本覚書期間満了の30日前までに甲、および乙双方から異議申し立てがなく、期間が満了したときは、本覚書はさらに1カ年更新されたものとみなし、2年目以降この例による。
(2)本覚書は20XX年X月X日付けで締結した業務受委託基本契約が終了したときは、同時に効力を失うものとする。但し、4ないし5項および14項については引き続き有効に存続するものとする。
4.秘密保持
(1)乙は、甲の事前の書面による承諾なく、いかなる方法によっても個人情報を第三者に開示、提供又は漏えいあるいは自ら盗用してはならないものとする。但し、本件取引の再委託の場合については第12項の定めによるものとする。
(2)甲は前号の承諾を求められた場合、必要に応じて第三者との契約書案の写し、その他甲の指定する書類の提出を乙に求めることができるものとする。
(3)乙は、甲の事前の書面による承諾を得て第三者に個人情報を開示又は提供する場合、自己の責任において当該第三者に対し本覚書と同等の義務を課さなければならない。尚、当該第三者が個人情報の紛失、破壊、盗用、改ざん及び漏えいなどの事件、事故(以下、事故等という)を発生させ、甲又は個人情報から識別される個人(以下、本人という)に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。
5.個人情報の使用
乙は、個人情報を本件取引の遂行に必要な範囲に限り使用することができるものとし、この範囲を超えて使用してはならないものとする。
6.複製・加工
(1)乙は、個人情報を、本件取引遂行に必要な場合であって、かつ、甲の事前の書面による承諾がある場合に限り、複製又は加工をすることができる。
(2)乙は、前号により複製又は加工をした個人情報についても、本覚書上の個人情報として取扱わなければならない。
7.管理
(1)乙は、個人情報を取扱うにあたって、事故等を防止する上で最も信頼性の高いと認められる安全管理措置を行わなければならない。
(2)乙は前号にて実施する安全管理措置のうち、本件取引毎に少なくとも以下の項目を定め甲の承諾を得るものとし、甲が別途安全管理措置を指定する場合にはこれを実施するものとする。又、乙は定められた安全管理措置の遵守状況について甲が求めた場合には速やかに甲に報告しなければならない。
①個人情報の取扱い責任者
②個人情報に接する従業員その他本件取引遂行に従事する者
③個人情報の授受、移送方法
④個人情報の保管場所及び保管・管理の方法
⑤個人情報の具体的な取扱い手順及び利用方法
⑥個人情報の取扱いに使用する装置、機器、媒体等への技術的安全管理措置の内容
⑦従業員等への個人情報保護の教育、訓練の実施の有無
(3)乙は、本件取引を遂行するために個人情報に接する必要のある自己の従業員その他本件取引遂行に従事する者(以下、従業員等という)以外の者が個人情報に接することのないように個人情報を保管・管理するものとし、又、自己の責任において個人情報に接する自己の従業員等に本覚書の義務を遵守させなければならない。
8.個人情報の取得
乙は、本件取引の遂行上、甲から指示がある場合を除き自ら個人情報に該当する情報を取得してはならない。尚、乙が個人情報の取得を要すると判断する場合には、甲に連絡のうえ甲の指示に従うものとする。
9.問合せ対応
乙は、個人情報に関する開示、訂正、利用停止等の請求又は問合せを受けた場合、直ちに甲に連絡のうえ、甲の指示に従わなければならない。
10.個人情報の返還
乙は、甲の要求がある場合、又は本件取引が終了した場合、甲の指示に従い自己の責任と負担において個人情報を甲に返還し、又は破棄若しくは消去しなければならない。尚、乙は、甲の求めに応じ、破棄、消去の完了日、方法等を甲に報告するものとする。
11.事故発生時の対応
(1)乙は、個人情報に関する事故等の発生、又はそのおそれがあることを知った場合、直ちに甲にその旨を連絡し、甲の指示の下に、乙の責任と負担においてその対応策を講じるものとする。
(2)前号の場合、甲は、自ら上記の対応策を講じることが必要と判断するときは、乙の負担において、自ら対応策を講じることができる。
(3)前二号における連絡および対応策の実施は、乙の債務不履行責任を免除するものではない。
12.再委託の取扱い
(1)乙は、甲の事前の書面による承諾なく、本件取引の全部又は一部を第三者に委託してはならない。
(2)甲は前号の承諾を求められた場合、必要に応じて第三者との契約書案の写し、その他甲の指定する書類の提出を乙に求めることができるものとする。
(3)乙は、甲の事前の書面による承諾を得て第三者に本件取引の全部または一部の再委託を行う場合、自己の責任において当該第三者に対し本覚書と同等の義務を課さなければならない。尚、当該第三者が事故等を発生させ甲又は本人に損害を与えた場合には、乙はその損害を賠償しなければならない。
13.監査
(1)乙は、本件取引期間中、少なくとも6ヶ月に1回及び甲が求めた場合はいつでお、第4項乃至第6項の義務の遵守状況、並びに第7項1号及び2号にて実施する安全管理措置の実施状況を甲に報告するものとする。
(2)甲は、随時乙の施設等に立ち入り、本覚書上の義務の遵守状況を確認することができるものとする。尚、係る立ち入りにあたっての詳細は、別途甲乙協議のうえ定めるものとする。
(3)甲は、前二号の結果、不備が確認された場合、乙に対し必要な指示を行うことができるものとする。
(4)第1号又は第2号の結果、事故等が発生する蓋然性が高い不備があると甲は判断した場合、又は第3号の指示後相当期間経過後も不備が是正されない場合、甲は直ちに無償にて本件取引の全部または一部を解除できるものとする。尚、甲に損害が生じた場合には、乙は、その損害を賠償しなければならない。
14.損害賠償等
乙が事故等を発生させ甲又は本人に損害を与えた場合は、乙はその損害を賠償しなければならない。
15.管轄裁判所
本覚書に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とする。
16.協議解決
本覚書に定めのない事項及び本覚書の解釈に疑義が生じた場合、甲乙誠意をもって協議し、友好的に解決するものとする。
上記合意の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。
以上
●何とも酷い奴隷契約である。