社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

勉強会後。カラオケはいかんな。

2007年01月21日 20時34分41秒 | Weblog
 某有名社会保険労務士さんが講師に来られました。何を持って有名と言うのか・・・は、わかりづらいですが。

 まあ、テレビにも数回出た事のある社会保険労務士さんであります。

 現実。この先生がテレビに出てから・・・。年金は社会保険労務士・・・と言う感覚が少しは世間に知れ渡ったかな・・・と。それはそれで、いいことではないか・・・と思います。

 ただ、ご本人は「あまり出たくなかった。」とおっしゃっておられましたけど。

 勉強会については・・・。面白かったですね。やはり。


 懇親会は近くの居酒屋へ。講師の締めの言葉は感動的でありました。

 ただねえ。その後のカラオケは失敗です。

 カラオケはいかんね。しゃべる・・・と言う行為が阻害されます。

 その「有名社会保険労務士さん」がセクハラ親父化。ノリノリであります。ちょっと親近感が沸いたかな??

 その上で、「からみ酒の親父」もいて大混乱。

 カラオケの二次会は、もう出ないようにしないとな~。 
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冤罪と納豆。

2007年01月21日 17時57分42秒 | Weblog
 また冤罪事件であります。それも犯人とされた男性は、すでに服役を終わっているとか。

>富山県警は19日、氷見署が2002年に婦女暴行未遂容疑で逮捕し、余罪の婦女暴行罪と併せて懲役3年の実刑判決を受けて服役した当時、同県氷見市のタクシー運転手だった34歳の男性について、誤認逮捕だったと発表した。
>別の婦女暴行事件などで公判中の無職男(51)が自供し判明。男性には犯行当時のアリバイがあり、現場の足跡の大きさも男性のものとは異なっていた。
 
 服役させられた事実はもう消せないし、いまさら無罪判決をもらっても、失った信用や生活は完全には戻らないでしょう。ましてや、家族の方の心痛はいかばかりか・・・。

 それと、ちょっと調べてみたんですけど。

 刑事補償法 第四条(補償の内容)・・・抑留又は拘禁による補償においては、前条及び次条第二項に規定する場合を除いては、その日数に応じて、一日千円以上一万二千五百円以下の割合による額の補償金を交付する。懲役、禁錮若しくは拘留の執行又は拘置による補償においても、同様である。

 ひえ~。大損害を被ったのに、1日12,500円?? それで納得しろとか??

 まず、警察の内部調査を行なうべし。当然、その当時の捜査責任者には刑事罰も含めた厳罰に処すべきでしょう。そうでもないと、冤罪捏造捜査は繰り返されかねません。

 それと12,500円じゃあねえ・・・。


 納豆騒動が、あっさりと終了しました。もう少しで、私の大っ嫌いな納豆を食べさせられるところでしたよ。

 あるある・・・に慰謝料を請求できませんかねえ。「大っ嫌いな納豆を食べさせられかけて、精神的な苦痛を感じた。」なんて・・・。

 しかし、「みのさん・堺さん」が下手な医者よりも信用される・・・と言うワケのワカラン状況は終わるのでしょうか。
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