社一。
介護保険ね…。
ごめん。私が受験した時には介護保険は無かったんですよ。2000年(平成12年)4月1日からの施行ですから。
だから、よくわからないです。
でも、条文を読んでいたら対応は可能だったのではないか…と思います。
健康保険法。
第151条・第152条・第154条の2を読んでいるかどうか。条文通りなので、点は稼げたはず。
厚生年金保険法。
これも私が受験した時と大きな相違があります。だから感想の出しようがないですね。
ただ、骨のある問題だなあ…。
国民年金法。
条文通り。
ただ良問だとは思わないな。
これを知っていても実務には関連しない。
まあ…。選択式は条文を読んでいたら、かなりできたのかな…と。
逆に、選択式という形の制約でしょうか? かなり枝葉に近いもの。つまり、実務には関連しないもの。重箱の隅をつついたような問題が見受けられました。
以上、私の感想であります。
介護保険ね…。
ごめん。私が受験した時には介護保険は無かったんですよ。2000年(平成12年)4月1日からの施行ですから。
だから、よくわからないです。
でも、条文を読んでいたら対応は可能だったのではないか…と思います。
健康保険法。
第151条・第152条・第154条の2を読んでいるかどうか。条文通りなので、点は稼げたはず。
厚生年金保険法。
これも私が受験した時と大きな相違があります。だから感想の出しようがないですね。
ただ、骨のある問題だなあ…。
国民年金法。
条文通り。
ただ良問だとは思わないな。
これを知っていても実務には関連しない。
まあ…。選択式は条文を読んでいたら、かなりできたのかな…と。
逆に、選択式という形の制約でしょうか? かなり枝葉に近いもの。つまり、実務には関連しないもの。重箱の隅をつついたような問題が見受けられました。
以上、私の感想であります。