社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

気分転換にブログ!!

2009年06月11日 14時18分38秒 | Weblog
午前中、整形外科へ行きリハビリ。その後、A社を回る。

「労働保険の申告書は?」「税理士事務所に回してしまった。」

・・・取りに行けってか??

A社についてはいずれ・・・。

午後からは、ずっと書類のチェックをしています。正直言って・・・。

飽きる・・・。

気分転換にブログに愚痴を書き、投稿しておきます・・・。

この助成金は割に合わないぞ~!!
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中小企業緊急雇用安定助成金の改善・・・なのか??

2009年06月11日 08時28分12秒 | Weblog
というわけで・・・。変更点を簡単に記載。

1、助成対象となる教育訓練の要件緩和と訓練費の引き上げ

事業所内における教育訓練について半日単位の実施も可能(ただし、訓練費も半額)となる。また、雇用調整助成金の訓練費が1,200円から4,000円に引き上げられる。

事業外は、元々、1日でなくてもOKだったんですけどね。

2、在籍出向者の休業等を助成対象として追加

これまで助成対象外であった在籍出向者(出向元で雇用保険被保険者となっている者)による出向先における休業等について、出向元および出向先で生産量要件を満たし、出向元との休業等協定に基づき実施された場合に、助成対象とされることになった。

3、障害のある人に係る助成率の引き上げ

障害のある人の休業等および出向について、助成率が引き上げられた。
雇用調整助成金 2/3 → 3/4
中小企業緊急雇用安定助成金 4/5 → 9/10

上限緩和の方が重要だと思うんですけどねえ・・・。

4、1年間の支給限度日数の緩和
1年間の支給限度日数は200日→撤廃。ただし、3年間の支給限度日数は現行どおり300日。

5、計画届の変更の際の手続きの簡素化

助成金にかかる計画届の変更手続きを、休業等協定の変更を伴わない場合に限り、郵送、FAX、電子メール等により行うことが可能となった。

郵送の場合は、消印有効なんでしょうか??
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チマチマした書類は何とかならんのかと思う。

2009年06月11日 08時16分17秒 | Weblog
一昨日・昨日・今日と、「中小企業緊急雇用安定助成金」の書類を取りに行ったり、書いたり・・・を繰り返しています。

一昨日はN社の計画申請。実質的には、もう休業させているので、早く計画申請をしないと資金繰りがきつくなる・・・ということで、急いで書類を作成。提出先の労働局に着いたのが16時半。幸か不幸か、窓口がガラガラでした。

ただ・・・。気になったのが窓口の対応。売上比較を前年比で出したのですが・・・。

「平成21年2・3・4月の前はどうだったのですか?」「??」

この助成金では前年比で比較が原則。3月毎での比較でもOKではあるけど・・・。

「まあ、そうですね。」って・・・。大丈夫か??

H社は、できるだけ事務担当者がやるとのことなので、指導だけに止めました。何とか、計画申請までは済んだようです。

M社は、今日、1日近くかけて書類チェックだな・・・。

しかし、このチマチマした書類・・・。何とかならんのか??
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