社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

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「労働保険事務組合 社労士」と「離職票の続紙にも印鑑は必要か」。

2012年02月28日 07時59分41秒 | Weblog
「労働保険事務組合 社労士」

労働保険事務組合のメリットは…。

1、安い保険料でも3回分納できること。
2、特別加入ができること。(事業主等が労働者性のある仕事をしているときに限る)

事務組合側のメリットは…。

1、離職票等に事業主印が要らない。(一部の労働保険。社会保険は事業主印が必要。)
2、報奨金を得ることができる。(額は、だいぶ減っているらしい。)
3、事務組合費用に顧問料を加算し、ソッと課金できる。(我県のSRでは各自が課金しています。)

社会保険労務士が労働保険事務組合をやることによって、会社にいちいち印取りに行かなくて済む…というメリットは大きいです。

社会保険系の書類は…。事前に印を貰っておくことが多いですね。

事務組合の将来性については、諸論あります。

私は、事務的メリットの大きさを評価しています。

しかし…。青色申告会にように、補助(報奨金)を打ち切られてしまう恐れがないとはいえないですね。現に報奨金に規制が入りだしていますし。


「離職票の続紙にも印鑑は必要か」

必要です。1枚目に退職者印がある場合では、2枚目は事業主印で代印しています。

続紙の場合、左上の方に「続紙」と書きます。

また、捨て印も押しておいた方が無難ですね。

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