社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

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飲酒運転も助手席に座るのも禁止。諫めた人。

2025年02月01日 15時54分21秒 | Weblog
障害年金Iさんが飲酒運転で飲み屋に行ったときかな。

ある人がIさんを諫めて…。

「(飲酒運転の事故で懲役刑にでもなったら)大変やで。」って。

Iさんはブツブツ言っておられたですけど…。

実際、そうだよなあ…って。


「何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。 」

これに違反すると同乗者に対して 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 が科されるとか。

要は、助手席に乗っていて何かあったら助手席の私もアウト。

刑事・行政処分だけでなく民事的責任も負わされる危険性がありますもんね。

とにかく、飲酒運転も、飲酒運転の助手席に座るのもダメですね。


今はIさんとは付き合いが無いけど…。

飲酒運転はされていないことを祈ろう。


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