国連子どもの権利条約に第3選択議定書を策定するための「国連人権理事会オープンエンド作業部会」が、2月10日からスイスのジュネーブで始まっています。
すでにこのブログでも予告していた通り、これは昨年12月に開催されたオープンエンド作業部会に続く会合で、子どもの権利条約に『個人通報制度』を設けるための大詰めの議論が繰り広げられています。
会合の詳細は、セーブザチルドレンの森田昭彦さんが連日、会議の模様を現地からレポートしてくれていますので、興味ある方はぜひリンク先をご覧下さい。
ちなみに、会議ではやはり第7条「団体通報制度」が大きな議論になっているようです。
今回の「個人通報制度」が真に効力ある制度になるためには、権利侵害を受けた(ている)にもかかわらず、国内の救済メカニズムによって救済されなかった(されない、され得ない)全ての子どもたちが、国際的な救済メカニズムに救済を求めることができないといけません。議長案の第6条では、個人通報を出来るのは「権利侵害を受けている子どもまたはその代理の者」と規定して、子ども本人だけでなく、その「代理の者」も個人通報を利用できるとしています。子どもの権利侵害の場合は、本人たちが通報できない状態にあることがほとんどであろうことを考えれば当然ですね。
ただこの第6条だけでは、子どもたち本人か、その(正式な)委任を受けた代理の者しか通報制度を利用できないことになってしまいます。では、子どもたちが誰にも委任できない場合(または誰も子どもの代理人になってくれない場合)や、子どもの代理人であるべき立場にある人が通報できる状態にない、または通報したくない状況にある場合などはどうでしょう? 現実の世界には、このようなケースは数多く考えられます。例えば、児童養護施設の子どもたちや、債務児童労働下にある子どもたち、などなど。
実は、国際労働機関(ILO)の国際労働基準監視メカニズムでは、この「団体通報制度」が認められています。実際に権利侵害に遭った労働組合や、その代理人とも言うべき産別組織やナショナルセンターだけでなく、国際的に認められた国際労働組合組織などが当該労組に代わって不服申し立てを行うことが出来るのです。これによって、どれだけの労働組合や労働者が救われているか・・・。
その実態を知っているからこそ、私自身、この国連子どもの権利条約の個人通報制度の議論では、第7条「団体通報制度」の必要性を訴えているわけです。
それにしても、前述の森田さんのレポートによると、日本政府はこの第7条について「その削除を求めている」とか。ええっ~、本当に??? あれだけ外務省の担当者と話しをして、政務官に申し入れもしたのに・・・。とりあえず、明日から再開されるジュネーブでの議論の成り行きを見守りたいと思いますが、それとは別に、人権問題に関する外務省の後ろ向きな立場をこれから何とかしていかないといけないですね。
すでにこのブログでも予告していた通り、これは昨年12月に開催されたオープンエンド作業部会に続く会合で、子どもの権利条約に『個人通報制度』を設けるための大詰めの議論が繰り広げられています。
会合の詳細は、セーブザチルドレンの森田昭彦さんが連日、会議の模様を現地からレポートしてくれていますので、興味ある方はぜひリンク先をご覧下さい。
ちなみに、会議ではやはり第7条「団体通報制度」が大きな議論になっているようです。
今回の「個人通報制度」が真に効力ある制度になるためには、権利侵害を受けた(ている)にもかかわらず、国内の救済メカニズムによって救済されなかった(されない、され得ない)全ての子どもたちが、国際的な救済メカニズムに救済を求めることができないといけません。議長案の第6条では、個人通報を出来るのは「権利侵害を受けている子どもまたはその代理の者」と規定して、子ども本人だけでなく、その「代理の者」も個人通報を利用できるとしています。子どもの権利侵害の場合は、本人たちが通報できない状態にあることがほとんどであろうことを考えれば当然ですね。
ただこの第6条だけでは、子どもたち本人か、その(正式な)委任を受けた代理の者しか通報制度を利用できないことになってしまいます。では、子どもたちが誰にも委任できない場合(または誰も子どもの代理人になってくれない場合)や、子どもの代理人であるべき立場にある人が通報できる状態にない、または通報したくない状況にある場合などはどうでしょう? 現実の世界には、このようなケースは数多く考えられます。例えば、児童養護施設の子どもたちや、債務児童労働下にある子どもたち、などなど。
実は、国際労働機関(ILO)の国際労働基準監視メカニズムでは、この「団体通報制度」が認められています。実際に権利侵害に遭った労働組合や、その代理人とも言うべき産別組織やナショナルセンターだけでなく、国際的に認められた国際労働組合組織などが当該労組に代わって不服申し立てを行うことが出来るのです。これによって、どれだけの労働組合や労働者が救われているか・・・。
その実態を知っているからこそ、私自身、この国連子どもの権利条約の個人通報制度の議論では、第7条「団体通報制度」の必要性を訴えているわけです。
それにしても、前述の森田さんのレポートによると、日本政府はこの第7条について「その削除を求めている」とか。ええっ~、本当に??? あれだけ外務省の担当者と話しをして、政務官に申し入れもしたのに・・・。とりあえず、明日から再開されるジュネーブでの議論の成り行きを見守りたいと思いますが、それとは別に、人権問題に関する外務省の後ろ向きな立場をこれから何とかしていかないといけないですね。