石橋みちひろのブログ

「つながって、ささえあう社会」の実現をめざす、民主党参議院議員「石橋みちひろ」の公式ブログです。

参議院厚労委で丸川政務官問責決議案を満場一致で可決!

2013-06-25 23:53:58 | 活動レポート

まずはご覧下さい、この光景。
 


これ、今日の参議院厚生労働委員会の模様です。自民党、公明党が欠席。そして、なんと、国会から出席を要求したにもかかわらず、政府も欠席。またしても前代未聞、信じられない事態です。

憲法63条はこう規定しています:

「内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。」

国会は国権の最高機関です(憲法41条)。そして、国民主権、間接民主制(代議制)の下、国会は主権者である国民を代表するものです。つまり、国民の代表たる国会(立法府)が、政府に対して出席を求めたときは、出席しなければならないんです。ところが今日、政府は、まさにその憲法の規定を踏みにじった、つまり、民主主義を踏みにじり、国民を踏みにじったわけです。

今日の厚生労働委員会は、理事会での与野党合意に基づく、全く正常な手続きに則って立てられたものです。その委員会に政府が出席しないとうのは、全く正当性を欠くものであって、何ら、言い訳できるものではありません。

まず、皆さんには、ぜひこのことを知って頂きたいのです。マスコミは、またしても書かない、伝えないかも知れませんので。

そして、今日の午前中、政府与党欠席のまま、野党のみで委員会を開催し、「厚生労働大臣政務官 丸川珠代君 問責決議案」を審議し、満場一致、可決させました。提案者は、私。民主党・新緑風会、みんなの党、社会民主党・護憲連合の三会派を代表して発議させていただきました。



決議文を、下記に転載しておきます。長文ですが、この丸川政務官CM出演問題がいかに大きな問題であるか、なぜ私たちがこの問題を追及しているのか、よくお分かりいただけると思いますので、ぜひお目通し下さい。

通常国会は明日で閉会ですが、自民党・公明党の国会無視の横暴は酷いです。与党として、政府提出の閣法の審議には全力を尽くすはずなのに、それすら放棄してしまっています。国民の皆さんを蔑ろにする行為、決して許されるものではありません。

 

 

厚生労働大臣政務官・丸川珠代君 問責決議案

 

 民主党・新緑風会の石橋通宏です。

 私は、民主党・新緑風会、みんなの党、社会民主党・護憲連合を代表し、厚生労働大臣政務官・丸川珠代君問責決議案を提出致します。

 

 まず、決議案の案文を朗読いたします。

 「本委員会は、厚生労働大臣政務官・丸川珠代君を問責する。」

 右決議する。

 以上であります。

 

 以下、提案の理由をご説明申し上げます。

  そもそも、「大臣政務官」というのは、平成13年の中央省庁再編に伴い、国会審議の活性化などを眼目として設置された役職であり、その職務は、内閣府設置法に「大臣を助け、特定の政策及び企画に参加し、政務を処理する。」と規定されています。

 今回、我々が、問責決議の提案を致します丸川君の担う特定の政策は、労働・福祉・年金分野であり、いずれも国民生活に密接に関わる極めて重要な政策課題であります。

 それにも関わらず、丸川君の今回の言動は、多くの勤労者に厚生労働行政に対する怒りと不信を抱かせる結果となっております。また本委員会においても、重要法案のための貴重な審議日程が奪われ、結果、衆議院と比しても全く不十分な審議日程しか確保し得なかったことは、国民生活にとって大変深刻な事態を招いたと言わざるを得ず、その責任が丸川君に帰せられることは言うまでもありません。

 以下、その証左について具体的に五点、指摘します。

 第一は、言うまでもなく、丸川君が政務官就任後の本年2月25日、全国紙朝刊において、担当政務官として所管する分野の特定民間企業の営利目的の広告に、政務官の肩書き付きで出演したことです。

 広告主であるヒューマントラスト社は、事業認可に対してより厳しい規制が適用され、許可制となっている「一般労働者派遣事業」に該当する企業であり、昨年10月1日に施行された改正労働者派遣法の規制・監督を受ける側にあり、担当政務官である丸川君は、規制・監督する側の立場にあります。しかも同社は、本委員会の審議で複数の議員が指摘しております通り、事業活動の様々な分野で法令に違反する可能性のある行為を行っている疑いがもたれております。監督官庁の担当政務官が、そのような問題を指摘されている企業の営利広告に出演し、当該企業の営業活動に「お墨付き」を与えてしまったことは、派遣の現場で一生懸命に働いている労働者にも、また、労働者保護のために派遣法遵守徹底のために現場で頑張って指導・監督を行っている厚生労働省職員らに対しても、極めて深刻な悪影響を与えております。このことは、「政務三役規範」において、「全体の奉仕者として公共の利益のためにその職務を行う」ことが求められ、「公使混淆を断ち、関係業者との接触において国民の疑惑を招く行為」が禁じられている政務官として、極めてあるまじき行為であります。

 第二は、丸川君が、当該企業広告において、厚生労働省の方針と相反する内容を自ら喧伝し、厚生労働行政に対する国民の不信と不安を生じさせたことであります。

 丸川君は、当該広告の中で、厚生労働大臣政務官の肩書きを示しながら、昨年10月に施行された改正労働者派遣法の「日雇派遣の原則禁止」が間違った改正であり、その修正に向けた議論が労政審で行われることがすでに決まっているかのような誤った印象を、全国の国民に植え付けました。このことは、「派遣労働者の保護」を謳い、日雇派遣の原則禁止の方向に舵を切った改正労働者派遣法の制度的趣旨を著しく歪めるものであり、厚生労働省の方針と矛盾するもので、到底容認できるものではありません。

 大臣政務官は、国会が定めた法律の順守・徹底に邁進するとともに、厚生労働行政が積み重ねてきた政策の遂行を最優先すべきであるにもかかわらず、当該企業宣伝広告への出演では「一議員」としての政治信条の披瀝と、厚生労働省の方針とを混同させた言動をとっており、厚生労働行政の根幹を揺るがす事態を引き起こしたことの責任は決して免れられるものではありません。

 第三は、新聞広告出演に関し、丸川君と派遣業界との間の金銭面での大きな疑惑が生じているにもかかわらず、同君が、当該企業及び関係事業者団体等との金銭授受・供応接待関係の有無について説明責任を果たす努力を一切放棄し、国会の審議権を無視していることです。

 今回の特定民間企業の営業広告への出演について、丸川君は「直接の出演料は受領していない」と説明しておりますが、この点に関しては、現時点に至るまで、当事者である丸川君の口頭での発言以外、その事実を証明・裏付ける一切の資料が提出されておりません。この点は、厚生労働省が「報酬・供応接待等を受けていない」ことをもって本件が政務三役規範に抵触していない理由と説明していることからも、問題の核心にかかわる重要な要素であり、丸川君には委員会の説明要求に真摯に答える責務があるはずです。

 出演料の問題については、時期をずらしたり、名目を変えたりして実質的な報酬が支払われていたのではないかとの疑いももたれています。現実に、丸川君は直近の二年間において、2,000万円以上の政治資金パーティーによる収入を得ていますが、このうち公開基準を上回り、購入者の氏名が明らかにされているケースは皆無であります。一体、このうちの何割が派遣業界関係者からのものなのでしょうか。

 この疑惑があるからこそ、本年3月21日以来、本委員会において、丸川君が所属する自由民主党の理事も含め全会派で確認し、委員長より丸川君に対して、派遣業界等からの公開基準以下の政治資金の流れに関する資料の提出を求めております。それにもかかわらず丸川君は「公開基準以下のものについては、相手方との信頼関係を守る必要性があることから回答することは差し控えたい。」と言い訳し、報告を拒んでおります。しかし個別の企業名・団体名を記載せず、派遣業界からの寄附等の総件数及び総額を公表することについては何の支障もないはずであり、それにもかかわらず資料の提出を拒むことは、委員会の要請を無視する行為であり、到底看過できるものではありません。

 第四は、政務官という職にありながら、参議院厚生労働委員会における審議と自らの答弁を著しく軽視していることです。

 丸川君は、3月21日以降の当委員会の審議において、繰り返し、当該広告は「日経新聞の記事だと理解していた」と言い訳し、「ヒューマントラスト社の広告であるとの認識は当日まで無かった」と答弁しておりましたが、直近の本委員会での審議を通じて、本広告はヒューマントラスト社側の発案によるものであり、当初より、同社の阪本社長が丸川君との連絡も担っていた事実が明らかになっております。丸川君が日経新聞社側担当者と会ったのは、1月11日の取材日が初めてであり、つまり丸川君が今回の企画を「ヒューマントラスト社の発案による広告」だと知らなかったとは到底、考え難く、そうであれば丸川君は、本委員会の場で繰り返し虚偽答弁を行っていたことになります。

 また、記事広告と一体となって掲載された「猫の手も借りたい」とのヒューマントラスト社の広告について同君は、「猫の手」という表現が、派遣労働者の方々に失礼に当たる点があるとして、「事務所からヒューマントラスト社に対し、よく伝えておきたい」と、3月28日の本委員会において答弁しています。しかしその後、実際に行われた行為は、丸川珠代事務所の職員からヒューマントラスト社の誰だかわからない人物に対し、電話をかけただけであります。本件の責任者は丸川君本人に他ならないにもかかわらず、事務所の職員に電話をかけさせ、しかも相手方の役職等も確認していないような対応は、あまりに本委員会を愚弄するものです。

 第五に、本件が、公職選挙法や政治資金規正法に抵触する行為に該当する疑いすらもたれていることです。

 仮に今回、丸川君が、政務官としてではなく、政治家個人としてヒューマントラスト社の企業宣伝広告に無償で出演し、同社の営利目的の宣伝に荷担したのであれば、その行為は、ヒューマントラスト社に対する無形の寄付行為に当たる恐れがあり、公職選挙法199条の二に抵触する可能性があります。また、もし本広告での丸川君の発言が、同社の宣伝に協力したものではなく、あくまで政治家個人としての意見を述べたものであるならば、これは、本年7月に改選を迎える丸川君が、全国紙の全面広告に顔写真入りで政治家個人としての意見を述べる売名行為の場を無償で得た、つまり、ヒューマントラスト社がその広告宣伝料を肩代わりしたこととなり得ます。この場合は、政治資金規正法21条が禁止する政治家への寄付行為に抵触し、同法22条によって丸川議員本人も違反に問われる可能性も払拭できません。これは、民主主義の根幹にも関わる問題であり、本来、民主主義の最大の擁護者たるべき政務三役の一員が、率先して民主主義を踏みにじる行為を行っていることとなり、いずれにしても、政治家として許されてはならない行為であります。

 以上、様々な角度から、今回の企業広告出演問題にまつわる問題を指摘し、丸川君がいかに、厚生労働大臣政務官の職にふさわしくないかを具体的に明らかにしてまいりました。

 結局、丸川君には、自らが「政府の一員」であり、「全体の奉仕者として公共の利益のためにその職務を行う」ことが求められているという自覚が完全に欠如しております。「政治は結果責任である」として、政権批判、内閣批判に血道を上げてきた野党時代の手法を見直すことなく、実在するかどうかも明らかにできない団体の発言を根拠として政務官としての国会答弁を行ったことなどは、「無自覚」の誹りを免れ得ません。一連の騒動を通じて、なぜ自らが厳しく指弾されているのかを理解することさえできず、国民に対しても、本院に対しても、反省のかけらさえ示すことができない現状は、到底看過することができないのです。

 丸川君が、政務官として「不適格」であることは、既に私どもの共通の認識となっております。本委員会に所属する良識ある委員皆様が、与野党の立場を乗り越えて本決議案にご賛同を戴きますことを願い、あわせて、一日も早く、丸川君に代わる真に適格性を有する政務官を本委員会に迎えることが出来ますことを切望し、問責決議案の趣旨説明を終わります。

 ありがとうございました。

 

 


信じがたい与党の横暴を、なぜメディアは伝えないのか?

2013-06-24 23:54:51 | 活動レポート

「安倍隠し」のための「審議拒否」。しかも「与党が」・・・。

この与党のとんでもない姿を、なぜメディアは伝えないのでしょうか? 約束していた衆議院の定数削減を反故にし、約束していた衆参予算委員会の開催も反故にし、0増5減法案の審議を野党が拒否したとウソをつき、与党が全力で審議を進めるべき内閣提出の法案を自ら審議拒否し、国会審議そっちのけで選挙のために走り回っている与党議員たちの姿を!!!

安倍隠しのために、予算委員会を開催させないことのみを目的に参議院議長の不信任決議案を提出し、不信任決議案を採決するための本会議を開かなくてもいいと主張する始末。

皆さんは、良くお分かりだと思います。アベノミクスが絶好調なら、正々堂々と出てくればいいのです。いや、むしろ、安倍総理のことだから、もし本当に絶好調なのであれば、喜んで予算委員会に出席して、テレビの前の国民にあることないこと自慢話を披露するはずです。それをしないのです。なぜか? 絶好調じゃないからです。いや、絶好調じゃないどころか、崩壊寸前、いよいよ瀬戸際に立たされていて、恐らくご自分でも、どちらに転ぶか分からないきわどい状況にあるからなのでしょう。出られないし、出たくないし、出したくないのでしょうね。

結果、明日、予定されていた参議院厚生労働委員会も、開催されるかどうか微妙です。開催しても、与党も、そして政府も出てこないというのです。明日は閣法である生活保護法改正案と生活困窮者自立支援法案の総括質疑ですよ? 採決ですよ? 生活困窮者を総合的に支援するために必要な法律じゃなかったんですか? それを党利党略のために、廃案にしてもいいってことなんでしょうか??

そして、最悪なのはメディア。この与党の横暴を、なぜ国民に知らせようとしないのでしょうか? 国民が、誤った情報により誤った選択をしてしまうことを、メディアが助長しているとすれば、国民にとってこれほど不幸なことはありません。


東京都議会議員選挙の結果を受けて

2013-06-24 00:44:24 | 活動レポート

東京都議会議員選挙の結果が明らかになりました。

私たち民主党は、15議席。自民、公明、共産に次ぐ第4党という結果に終わり、改選43議席、前回の54議席から考えても、大変、厳しい結果だったと言わざるを得ません。最後までご支援をいただいた皆さん、声を振り絞って応援をいただいた皆さんには、本当に申し訳ない気持ちで一杯です。また、若手を中心に本当に有為な人材が、多数、議席を失う結果になってしまったことも、本当に残念でなりません。

昨年12月の総選挙での大敗から、私たちは賢明に党の立て直しを図って努力を続けてきました。今回の都議選でも、あらためて私たちがめざす社会の姿を都民の皆さんに提示し、他党との違いを明確にしながら支援を訴えました。しかし、現時点においては、未だ、都民の皆さんの信頼と期待を得るには至っていないということであり、私たちはこの結果を重く重く受け止めて、さらなる努力を続けて行かなければなりません。

ただ、今回、全体的には大変厳しい結果ではありましたが、その中で日野市選挙区では、同じ組織出身の新井ともはる君が、見事、2期目の当選を勝ち取りました。私も何度か現地に応援に入りましたが、連日、多くの仲間たちがボランティアで懸命に応援して下さっていて、本当に頭が下がる思いでした。新井都議には、多くの皆さんが期待して応援してくれていることを胸に刻んで、2期目、しっかり取り組んでいって欲しいと思います。


【お知らせ】「声!CAFE」”インターネット選挙”の会場にアクセスを(事務所だより)

2013-06-22 12:37:05 | 雑記

民主党が開設した、議員と民間のパネリストでさまざまな政策的課題を討論するSNS「声!CAFE」。
今回「インターネット選挙」の会場では、石橋議員と田嶋要衆院議員が議員パネリストとなりました。
ただいまパネリストを募集中!締め切りは24日まで。

「声!CAFE」って何?と思われる方も、まずはアクセスを。

↑こちらからは過去のテーマ討論を見ることができますので、ぜひご覧ください。

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公職選挙法が改正され「インターネットでの選挙活動」が、7月4日公示の参議院選挙から「解禁」になります。「ネット選挙」のポイントや意義など、熟議をお願いいたいsます。議員パネリストには、法案立案に携わった衆議院議員田嶋要(かなめ)さんと情報の専門家、参議院議員石橋通宏さんの2名を迎え、募集パネリスト数は「10名」、応募者多数の場合、居住地域や年齢層等を考慮してこちらで選考させていただきます。発言は「ハンドル名」の使用が可能です。

【本テーマについての討論期間は6月25日(火)~7月7日(日)の2週間です。パネリストによる討論は公開で行いますので本ページで閲覧下さい。】

 

 

 


生活保護法改正案と生活困窮者自立支援法案の質疑

2013-06-20 23:11:46 | 活動レポート

遅くなりましたが、6月20日(木)の参議院厚生労働委員会で、「生活保護法改正案」と「生活困窮者生活支援法案」の質疑に立ちましたので、その模様を報告します。


生活保護法改正案の主なポイントは、以下の通りです:

  • 生活保護の受給申請にあたって、申請書と関連資料の提出が法律によって義務づけられた(申請の厳格化)
  • 受給開始にあたって扶養義務者にその旨を通知しなければならないことが法律によって義務づけられた
  • 受給開始にあたって扶養義務者に資産状況等の報告が求められることになった
  • 保護機関が金融機関等に扶養義務者の資産等の状況について
  • 後発医薬品(ジェネリック)の使用促進が図られることになった
  • 就労自立支援金が支給されることとなった(これによって就労の促進を図る)
  • 罰則の規定が強化された

ご覧いただければお分かりになるとおり、全て生活保護制度の運用を厳格化するものであって、それ故に、多くの方々が「国民の申請権を侵害するもので、水際作戦を合法化するものだ」と言って懸念を示されているのです。

私の質疑では、まずこの点を批判し、

  • 保護が必要な人に保護を実施することが大前提であって、まず政府はそのために何をするのか? 今回の改正を機に、あらためて生活保護制度の存在や意義について周知徹底を国民に広く行うべきではないか?
  • 水際作戦の存在を認めて、相談窓口でそのような対応が行われないように、自治体に対する監査や報告義務を徹底するべきではないか? また、窓口で申請を拒否された相談者が苦情を申し立てることが出来るよう、公的なホットラインを整備すべきではないか?

つまり、不正受給対策を強化することには一定の理解をしつつも、生活保護制度の趣旨から言って、むしろ不正な水際対策(=困窮状態にある申請希望者を窓口でさまざまな口実を用いて追い返す行為)が未だに蔓延っていることの方が深刻な問題であって、これに対する対策を強化しなければ、大きくバランスを欠いてしまうという主張です。


政府からは、自治体とも相談しながら対策を講じていくとの答弁を引き出しましたが、これ、今後もしっかりとチェックしていかないといけません。でなければ、今回の改正が、まさに水際作戦を合法化して、入り口を狭くするだけの改革に終わってしまいます。


続いて、生活困窮者自立支援法ですが、こちらは生活保護に陥る可能性のある生活困窮者の方々を早期に発見して、自立に向けた支援を幅広く提供しようというもの。趣旨は大歓迎なのですが、問題は具体的な中身。中でもカギを握るのは、自治体におかれる「生活困窮者自立支援相談窓口」。これが機能するかどうか、困窮者の状況に応じた適切な支援が提供されるのかどうか、です。それが出来なければ、生活保護の新たな水際作戦の一つとして使われかねません。

私の質疑でも、そのことを中心に問い質して、(1)相談窓口の支援員は、単に窓口に座っているだけでなく、積極的にアウトリーチ(訪問支援)にも取り組むこと、(2)相談窓口で困窮の状況が酷いと判断された時には、適切に生活保護の申請を促すこと、(3)自立支援計画を策定した場合、その計画の実施や見直しにも責任を持つ体制をとること、(4)自立の途中で困窮状態が悪化した時には、生活保護の申請につなげること、などを答弁で確認しました。

加えて、今回の自立支援法の下で提供される就労支援事業について、生活給付が行われないことを問題として指摘。第二のセーフティネットである求職者支援制度では生活補助費が支給されるので、制度的にバランスを欠くことになります。桝屋副大臣も「苦しい答弁になりますが」と答弁で述べて、問題があることを認識しておられる様子。この点は、ぜひ施行までに、しっかりした対応を検討して欲しいと思います。

以上、質疑の模様を報告しました。この二法案については、6月25日(火曜日)の厚生労働委員会で最終の質疑が行われます。ぜひその場で最後の詰めをしていきたいと思います。