閑雲孤鶴の日々  - Fire生活者の呟き -

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迷惑な登山活動

2021年06月29日 | 地域社会・自治会の問題

最近、一部登山者による標識設置活動を目撃している。設置者は、安全・安心のために活動していると主張するが、以下の事案については土地の所有者、行政機関からみて違法行為ないし迷惑行為に該当するのではないかと思われる。

・私有地と思われる場所の標識設置活動

以下のサイトの例示などから、遊園地化、都市公園化した場所で標識を設置する行為は、軽犯罪法違反に該当する。(張り札、標示物除去の罪)

https://izumi-keiji.jp/column/houritsu-gimon/keihanzai-case#30
(33) 張り札、標示物除去の罪

 

・市民の森、市民緑地での標識設置活動

千葉市の場合を参考とすると、私有地を市民の森、市民緑地と位置づけ定められた管理体制下で標識等設置している。部外者が勝手に整備したり標識設置することは想定されていない。ゆえに、市民の森、市民緑地において、行政機関が認識しない部外者が標識等設置するのは論外となる。

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https://www.city.chiba.jp/toshi/koenryokuchi/kanri/shiminnomori.html

市民の森とは
市民の豊かな自然とのふれあいの場として、樹林地の所有者から土地を借りて公開する制度です。(千葉市市民の森設置事業実施要綱)
園内には散策路、広場、ベンチ、トイレ等が設置され四季折々の自然の中で休養散策を楽しむことができます。また、清掃など維持管理の一部を地域住民による清掃協力団体が行っています。

緑地の管理
ごみ拾いなどの清掃は、清掃協力団体が行います。
草刈や枯木の伐採、樹木の剪定などは千葉市が行います。
清掃協力団体には、市民の森の面積に応じて報償金を交付しています。
1.5ha以上の場合は年額15万円です。
1.5ha未満の場合は年額10万円です。

関係法令
千葉市市民の森設置事業実施要鋼(PDF:230KB)
千葉市市民の森維持管理業務協力団体等報償金交付要綱(PDF:174KB)

https://www.city.chiba.jp/toshi/koenryokuchi/kanri/shiminryokuchi.html

市民緑地とは
市街地及びその周辺の樹林地の所有者と千葉市が契約を締結し、身近な自然とのふれあいの場を市民に公開する制度です。(都市緑地法)
本市ではさらに、所有者と市民団体と市の3者で協定を結び、市民団体による管理運営を行っています。

緑地の管理
ごみ拾いや下草刈りのほか、中低木の剪定などの軽微な作業は維持管理団体が行います。
大木の伐採や剪定など、維持管理団体では難しい作業は千葉市が行います。
維持管理団体には、管理面積1平方メートルあたり年額40円の報償金を交付しています。(最大40万円)

関係法令等
都市緑地法(第五十五条~第五十九条)
都市緑地法施行令(第十五条、第十六条)
都市緑地法施行規則(第十六条、第十七条)
千葉市市民緑地設置事業実施要綱(PDF:573KB)

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