今年、野球観戦のため、家族が球場に行った日に、ユニフォーム、Tシャツを配ると称して、配る日だけ入場料が引き上げられたケースがあった。
この抱き合わせ商法、来年から本格化するのではないかと予想。
過去にファミコンとファミコンソフトの抱き合わせ販売が問題になったことがある。
法的解釈として、配られたもの(Tシャツなど)が人気商品かそうでないのかがポイントとなりそうなのだが、欲しくないものを含めて支払わせ、支払わないと入場できないというのは、問題だと思う。
抱き合わせ商法
ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%B1%E3%81%8D%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E5%95%86%E6%B3%95
公正取引委員会 抱き合わせ商法についての解釈事例
ttps://www.jftc.go.jp/dk/soudanjirei/ryutsutorihiki/dakiawase/index.html
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