博文(ひろぶみ)通信

浪江町の今をできる限り発信!

公選法第178条

2013-04-25 16:19:53 | 日記

 

公職選挙法の第178条に「選挙期日後のあいさつ行為の制限」が規定されています。ネット上に当選御礼を書き込み摘発されたケースもあったと報道されておりました。

 このいわゆる事後運動は、「応援したのにお礼がないのは失礼だ」との声に応えられないのが公職選挙法の規定です。22日以降、ブログに書き込みすることにも慎重になっています。何卒、ご理解のほどお願いいたします。

 はたして、いつまで気を使わなければならないのか