博文(ひろぶみ)通信

浪江町の今をできる限り発信!

被災者生活再建支援法

2013-04-27 21:29:54 | 日記

<4月11日付福島民報掲載記事より抜粋>

被災者生活再建支援法の対象

 原発事故にも拡大を  浪江町要望

 浪江町は10日、被災者生活再建支援法に基づく支援金の支給対象を東京電力福島第一原発事故の被害者にまで拡大するよう国と県に要望した。

 町によると、同法の支給条件は自然災害による被災者に限られ、原発事故の被害者は対象外とされている。このため、原発事故による避難地域の住民は支援金をほとんど受け取っていないのが実情だという。

 住民の安全、安心の確保と福祉向上のために避難地域の住民を同法の長期避難世帯と認め、速やかに支援金を支給するように求めた。

*この記事は11日に新聞報道で知りました。その後訳があって調査していませんが、東電の財物賠償の別枠上積みとして、町は人災である原発事故も被災者生活再建支援法の対象にするよう国・県に対し求めたものと理解します。

なお町のホームページからですが、「被災者生活再建支援法」の詳細は次の通りです。 

 

被災者生活再建支援金の支給について

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年4月11日更新

東日本大震災の自然災害により、居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に目立つ損害を受けた方に対し、被災者生活再建支援金を支給します。ただし、現在 国は原発事故による長期避難を対象外と法解釈しているため、町は正当に支給するよう要望しております。

支給対象世帯

地震及び津波により被災した次の世帯

  1. 住宅が全壊した世帯
  2. 住宅が半壊し、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
  3. 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
  4. 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯

※持家だけでなく、マンション、アパート等の賃貸住宅に居住していた場合も対象となります。(逆に、持ち家でも実際は居住していなかった場合は対象となりません。)

支給額

次の基礎支援金と加算支援金の合算額(単身世帯の場合は、その4分の3の金額)

基礎支援金

住宅の被害程度全壊解体長期避難大規模半壊

支給額

100万円

100万円

100万円

50万円

加算支援金

住宅の再建方法

建設・購入

補修

賃借

支給額

200万円

100万円

50万円

※1 賃貸については、実際に費用が発生した場合のみ対象となります。(公営住宅や仮設住宅への入居、県の借り上げ制度を利用された場合は対象外)
※2 一旦住宅を賃借した後、建設・購入または補修をした場合は、再申請に基づき、これらとの差額が支給されます。
※3 単身世帯の方が支給前に亡くなられた場合は、支援金は相続の対象とならないため、支給されません。

申請方法

「被災者生活再建支援金支給申請書」に次の書類を添えて提出してください。

  1. 基礎支援金の場合 預金通帳(写し)及び町長が必要と認める書類
  2. 加算支援金の場合 住宅の建設、購入、補修、賃借等に係る契約書の写し

注)申請書は、事務担当までご請求ください。ダウンロードによる取得も可能です。

≫被災者生活再建支援金支給申請書[PDFファイル/141KB]
≫被災者生活再建支援金支給申請書(記入例)[PDFファイル/218KB]

申請期間

  1. 基礎支援金の場合
    平成26年4月10日まで
  2. 加算支援金の場合
    平成30年4月10日まで

注意事項

現地確認が可能な地域については、町で住宅の被害状況を確認し、給付手続きを取らせていただきますので、一時立ち入りなどで自宅を確認した際、その状況が支援金の対象となると思われた場合は、事務担当までお問い合わせください。

事務担当

〒964-0984
福島県二本松市北トロミ573番地
浪江町役場 二本松事務所
介護福祉課 福祉係
電話:0243-62-4737
FAX:0243-22-4207