学校における「体罰」について-3

4.刑法上の「暴力」は「傷害」と「暴行」に関連する。傷害罪は「人の身体を傷害」した場合をいい、「傷害するに至らなかった」場合を「暴行」という。学校でいう体罰は、暴行そのものであり、鼻血を出すなどのケガがあった場合はリッパな傷害罪である。そういう「暴行」「傷害」に相当する体罰が教育の現場でどうして「懲戒」の変形として微妙な扱いをうけるのか分からない。どうして体罰は「ある程度必要」なのか。 . . . 本文を読む
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