JDEC_2010(オルタナティブ教育法案-3)

では「オルタナティブ教育法案」は、オルタナティブ教育機関をどのように定義するか。

「この法律で言うオルタナティブ教育機関とは、学校教育法に定める学校以外の『普通教育』を実施する学習の場として認定されたもの」で、二つを言う。
認定フリースクールと認定ホームエデュケーション家庭である。
認定というのは、公的支援、公費助成の対象であることを規定している。これを求めないところは従来のフリースクールでありホームエデュケーションである。

この教育機関はどういう範囲を想定するかと言えば次の通りである。学校教育法の小中高校、中等教育学校、特別支援学校に相当する範囲である。

公的な意味を与えられるオルタナティブ教育機関はどういう限定をもつか。その基本は設置者をどのように認定するかである。これを次の者とする。
NPO法人、これ以外の公益法人、認定ホームエデュケーション家庭。

私たちが行政と議論するとき、「フリースクールへの公的支援は憲法に違反する」といわれることがある。これは、個人立や任意団体(法人格をもたない団体)への公費支出は不可能であるという意味であるが、「法案」でこのように一定の枠を定めることは的を射ていると思う。
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