同性婚の公認と教育機会の多様性の公認について

私たちは(多分同じような世代、60歳以上ぐらい?)は、結婚というのは男と女がいっしょになって人生を進むことだ、程度の認識だったのではないだろうか。男同士とか女同士の結婚など関心の外だったし、そういうしくみがあり得ることは想像すらできなかったのでは、と思う。

わが日本国憲法も、その第24条に「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し…」とあるから、同性の婚姻など視野にも入ってなかったろう。

しかし今両性同士の結婚が認められないのは婚姻の自由や法の下の平等に反しているとして、全国の同性のカップル13組が国を相手取り、損害賠償を求めて全国4地裁に提訴したという報道がある。

私も、その趣旨からして「なるほどそうかもね」と納得できるのだが、学会(法律関係の)でも容認論が広がっているとのこと。同性婚はまさに個人の尊厳に関わること、とある法学者は強調している。

しかし憲法第24条はこのままでいいのだろうか。「両性の合意」は同性の場合にはどういう解釈をされるのだろう。いろいろ気になる同性婚問題だ。改憲のテーマにならないのだろうか。

しかしここまで人間の多様な生き方を容認していこうというのだから、教育の分野についても多様な教育のあり方を公的に保障してもらいたいものだ。

義務教育機会確保法が2016年12月に成立した。これは主として不登校の児童生徒を支援することを前提として成立した法律だが、学校外での育ち・学びを保障しようという趣旨だ。しかしこれはほとんどまだ「理念法」のレベルでしかない。この具体的運用はなかなか前進していない。しかし教育機会の多様性を確認しこれを制度的に広げていこうという理念にもとづいていると思う。

両性婚だけでなく同性婚も公認していこうという流れをみながら、学校教育の分野を合わせて考えてみたのだが…。
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