光市母子殺害事件 顔面の鬱血、眼瞼結膜溢血点があり、頚部に皮膚圧迫痕が存在し、窒息と判断される

2007-07-23 | 光市母子殺害事件
3 Yちゃんに対する殺害行為及び殺意の不存在4) 被告人は、Yちゃんを殺害しようとして、同児の頚部に紐を二重巻きにして項部でこれを交差させ、その両端を力一杯引っ張って絞殺したか否かについて この点について、被告人は、資料3に「殺害しようとして両手で首を絞めたこともない。首を紐で軽く2重巻きにし、蝶々結びで結わいたが、これは、Yちゃんを泣きやますためであって、殺害するためではない。」とあるとおり、殺 . . . 本文を読む