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いまさらの教訓

2016年01月13日 10時07分40秒 | ニュース
-第280号-2016.01.12(火) 18,158 位 / 2,364,895ブログ

今日のニュースで気になるのが、自転車の交通違反で、20歳代がトップだそうだ

2015年6月に改正された道交法で、自転車運転の罰則は次のとおり

・酔っ払い運転 → 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・夜間、無灯火で走行 → 5万円以下の罰金
・2人乗り運転 → 2万円以下の罰金又は科料
・傘を差しての片手運転 → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
・携帯電話、メールをしながらの運転 → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金交通違反罰則
・信号無視 → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
・並んで走る → 2万円以下の罰金又は科料
・歩行者妨害(歩行者への注意や徐行の怠り)→ 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
・歩行者に衝突、逃走 → 1年以下の懲役、又は10万円以下の罰金
・一時停止違反 → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
・故障したまま乗る → 5万円以下の罰金
・右側通行運転 → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
・ベルをリンリン鳴らしながら歩道を走って、歩行者を退かそうとする → 2万円以下の罰金又は科料
・歩行者の横を猛スピードですり抜ける → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
・徹夜や過労でフラフラになり、自転車に乗ってふらふら走る → 1年以下の懲役、又は30万円以下の罰金
・見通しのきかない交差点に徐行しないで突入 → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
・前の自転車を追い抜く時、左から抜く → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
・ハンドサインを出さずに右折、左折、停止する → 5万円以下の罰金
・ブレーキが故障したまま走る → 5万円以下の罰金
・交差点で右側車線に入り、そのまま右折 → 2万円以下の罰金又は科料

愛知県警は、自動車の運転免許を持っている人が酒に酔って自転車を運転した場合、自動車の運転免許を免停にするルールを運用。酒に酔って自転車を運転し人身事故を起こした場合は、無条件で免許停止
その他、運転免許違反歴などを総合的に審査し、将来も飲酒運転をする可能性が高いと判断された場合も、免許停止(30日〜180日間)の対象となるそうだ

自転車の違反には、自動車のような青キップ(反則金)がなく、すべて赤キップ(罰金)だから、むしろ自転車の方が罰則が重くなるケースもある。たとえば、同じ信号無視でも、普通乗用車なら9千円の反則金で済むが、自転車になると「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」という厳しい処置だ。しかも前科が付いてしまうこともある

こんな罰金等をみていると、普通免許を持っている私としては、確かに法令講習で“自転車は軽車両”だから“車両”で“車両等の運転手は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通および当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度で運転しなければならない”と教わったが・・・

免許を持たない子供たちに教えるには、小学校の必須科目にしなくてはダメだ
また、自転車購入時に”教本”を無料で配布することもすべきだ

ところで、小学生以下の子供たちは自転車に乗るときヘルメット被っているが、おばさんの買い物姿やサラリーマンが駅まで自転車乗るとき“ヘルメット”被っているの、見たことない


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