私の近所に路上駐車している軽自動車がある
日本の乗用車6,100万台のうち軽自動車3,000万台で、うち自家用は2,100万台である
愛知県の乗用車は410万台で、軽自動車は100世帯で51台あるようだから300万世帯で150万台を超えている
そんな中、届出(新規届出、変更届出)を必要とする対象車両は、適用地域内に使用の本拠の位置(個人の場合の住所地、会社の場合の所在地等)がある軽自動車は車庫証明が不要な地域が、名古屋市(16区)と53市町村のうち、名古屋市、瀬戸市、春日井市、小牧市、一宮市(旧木曽川町、旧尾西市を除く)、半田市、刈谷市、安城市、岡崎市(旧額田町を除く)、豊田市(旧藤岡町、旧小原村、旧旭町、旧稲武町、旧足助町、旧下山村を除く)、豊川市(旧一宮町、旧音羽町、旧御津町、旧小坂井町を除く)、豊橋市の県内12市の区域を除く43(+13旧市町村)市町村は、路上駐車をしてもかまわないことになる。
駐車禁止区域は以下のところはだめとなっている
・標識がある場所・黄色い実戦が引かれている場所・線路や踏切内・トンネル・坂の頂上付近・交差点の端から5メートル以内・横断歩道(自動車横断帯含む)から5メートル以内・踏切から10メートル以内・安全地帯の左側とその前後10メートル以内
・バスの停留所の表示板から10メートル以内(運行時間中のみ)・駐車を禁止する場所
また、道路交通法の第45条には、
車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
①人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内の部分 ②道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分 ③消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分 ④消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分 ⑤火災報知機から1メートル以内の部分 ⑥駐車する場合に当該車両の右側の道路上に3.5メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。
これだけ、軽自動車が増えても、まだ許される路駐
広い心を持ってしても、許されないことだと思う