今日から建設業法の施工管理技術検定シリーズについて記します。
第1回目は、一級管工事施工管理技士です。
私は、高校、大学と建築系を7年間、真面目に勉学に励んでおりました。
一級管工事施工管理技士は、その世界で、業をなすには必須の資格です。
当然、取得すべき資格です。
大学を昭和60年(1985年)3月に卒業し、A社に入社、4年目に一級建築士を取得し、次の目標は、一級管工事施工管理技士として、勉学に励みました。
1)受験日:学科試験1988年9月/実地試験1988年12月
2)受験場所:東京
3)受験資格:指定学科の用件を満足
(3年以上上記実務経験年数のうち、1年以上の指導監督的実務経験年数を含む)
4)受験年齢:26歳
5)受験手数料:?(今は学科試験¥8,500、実技試験¥8,500)
6)受験番号:?(受験票は処分したかも?)
7)学習期間:60日(30分/日)
今の時代は、ネットの時代ですが、当時は、受験手引きなども郵送だったり、本当に便利になりましたね。
受験教材
1)空気調和・衛生工学便覧Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
2)空気調和・給排水設備施工標準:日本建築設備協会編
3)学生時代の教科書(特に施工関係)
ちなみに、受験勉強に際して、便覧までは必要ありません。
一応受験教材を記述していますが、受験当時の年齢が26歳、大学を卒業して4年を経過していましたが、本屋で過去問を見ましたが、殆ど、解答でき、真面目に勉強していたことが活かされ、それほど苦労せず、勉強もはかどりました。7年も建築設備について、勉強していたのですから、当然の結果です。
受験結果
1)学科試験:60%以上をクリア
2)実地試験:60%以上をクリア
3)最終結果:合格(合格率は、20%代だったと思います。)
最近の合格率は、20%前後のようですが、余裕の試験でしたね。実地試験の論文(施工体験)については、何について記述したか、記憶が曖昧ですが、品質管理についての経験を記述したような気がします。
最終の合格通知が届き、早速、申請、一級管工事施工管理技士と称することを認められました。
意見には個人差があります。
建設業法に携わる私は、「建設業法令遵守ガイドライン(第4版)」国土交通省土地・建設産業局建設業課を読んで、理解して、実践します。
建設業法 第一条(目的)
この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
日々、法令順守!コンプライアンスの意識を高め、業務にあたってまいります。
第1回目は、一級管工事施工管理技士です。
私は、高校、大学と建築系を7年間、真面目に勉学に励んでおりました。
一級管工事施工管理技士は、その世界で、業をなすには必須の資格です。
当然、取得すべき資格です。
大学を昭和60年(1985年)3月に卒業し、A社に入社、4年目に一級建築士を取得し、次の目標は、一級管工事施工管理技士として、勉学に励みました。
1)受験日:学科試験1988年9月/実地試験1988年12月
2)受験場所:東京
3)受験資格:指定学科の用件を満足
(3年以上上記実務経験年数のうち、1年以上の指導監督的実務経験年数を含む)
4)受験年齢:26歳
5)受験手数料:?(今は学科試験¥8,500、実技試験¥8,500)
6)受験番号:?(受験票は処分したかも?)
7)学習期間:60日(30分/日)
今の時代は、ネットの時代ですが、当時は、受験手引きなども郵送だったり、本当に便利になりましたね。
受験教材
1)空気調和・衛生工学便覧Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
2)空気調和・給排水設備施工標準:日本建築設備協会編
3)学生時代の教科書(特に施工関係)
ちなみに、受験勉強に際して、便覧までは必要ありません。
一応受験教材を記述していますが、受験当時の年齢が26歳、大学を卒業して4年を経過していましたが、本屋で過去問を見ましたが、殆ど、解答でき、真面目に勉強していたことが活かされ、それほど苦労せず、勉強もはかどりました。7年も建築設備について、勉強していたのですから、当然の結果です。
受験結果
1)学科試験:60%以上をクリア
2)実地試験:60%以上をクリア
3)最終結果:合格(合格率は、20%代だったと思います。)
最近の合格率は、20%前後のようですが、余裕の試験でしたね。実地試験の論文(施工体験)については、何について記述したか、記憶が曖昧ですが、品質管理についての経験を記述したような気がします。
最終の合格通知が届き、早速、申請、一級管工事施工管理技士と称することを認められました。
意見には個人差があります。
建設業法に携わる私は、「建設業法令遵守ガイドライン(第4版)」国土交通省土地・建設産業局建設業課を読んで、理解して、実践します。
建設業法 第一条(目的)
この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
日々、法令順守!コンプライアンスの意識を高め、業務にあたってまいります。