うんたま森のキジムナー

漁業許可

タレントさんが手モリで魚を捕ってサバイバル
生活をするというテレビ番組があるそうだ。
ダイビングをされる人の中には
「そんな事をしてもいいの?」と
聞いてこられる人もいる。
水中銃で魚を捕る仕事をしている私が言うのも
おかしな話だけれど、厳密に言えば違法になる。
沖縄では、まず漁業組合に入らなければならない。
そして漁船登録をする。0N―○○・・・と船に
書かれてあるのが漁船番号。
海に潜って漁業をするには、それ以外に
「潜水器漁業許可」(3年ごとに更新)
沖潜宮―○○と船の見える場所に番号が記されている。

組合員であり、漁船登録をして潜水器漁業許可を
取っていても、発射装置(ゴムやガスボンベなど)の
付いたモリを使用するのは禁止されている。
しかし、すべてを取り締まってしまえば、沖縄の
潜水器漁業は成り立たなくなってしまうので
漁業許可を持っていれば、そこは見て見ぬ
フリというやつかな・・・

釣りにたとえるなら、コマセ(まき餌)も禁止
されているが、コマセを売っていない
釣り具店などないだろう。
釣り具店には、モリも売られているが、漁業許可
なしにモリで魚を捕ると密漁となる。
観光に来られて、テレビの番組のようにモリで魚を
突いているところを通報されれば間違いなく
検挙される。海の罰金は陸と違って大きいので、
日本国内では魚は見て楽しむだけにしてください。


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