一審で有罪、控訴したが、二審での控訴棄却で刑が確定。その後数ヶ月、被告はどこにいるのか。当然刑務所の中と想定するのが普通の市民感覚というものであろう。
ところが、そうではないことが判った。 「神奈川県愛川町で、窃盗の罪で実刑が確定した男が収監される直前に逃走したことが わかった。男は刃物を持って暴れ、車で逃走しているという。」(AbemaNews) 今年の2月には高裁で刑が確定しているのである。収監まで、数ヶ月、男は自宅にいたというのである。召喚状に応じないため、検察と、応援要請を受けた警察が、男の自宅を訪れて、取り逃がしてしまったというのである。間の抜けた話ではないか。
保釈については、森友問題のK夫妻、日産・ルノーに関わるゴーン氏の、長期に及ぶ拘束があり、わが国の制度は、先進諸国の常識を越える厳しいものだと半分あきれ、半分は感心したのだが、私の認識は間違っていた。
今回の問題は、「保釈」という制度に関する根本的な誤りを示すものだろう。男が持参した刃物や、逃走用車両などで、他者に危害を与えた場合の責任を、検査は、どう取れるのか。
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