
<NHK受信料>支払い義務あるか 最高裁が大法廷に回付https://t.co/2TSuMruHI5
★元NHK担当官僚でした。良心の告白です。
NHK経営委員による監査委員会が籾井会長の放送法違反を一切監査しないことを理由に受信料不払いを主張すれば違法にはなりません。
★NHKに受信料の徴収権限を与えた唯一の理由は「籾井会長に属するNHKの番組編集権の自主自律を守るため」です。籾井会長の放送法違反の発言等を監査委員会が放置している以上、国民が受信料で支える根本理由は失われます。
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http://www.sankei.com/affairs/news/161102/afr1611020026-n1.htmlより転載
2016.11.2 21:47NHKの受信契約義務、最高裁大法廷が初判断へ テレビがあるのに契約せず…受信料は徴収できるのか
NHK放送センター=東京都渋谷区 |
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テレビがあるのに受信契約の締結を拒んだ男性に、NHKが受信料を請求できるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は2日、審理を大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に回付した。大法廷へは、憲法判断や判例変更を行う場合のほか、重要な論点が含まれる場合にも回付される。放送法が定めるNHKの受信契約義務について、最高裁が来年中にも初判断を示すとみられる。
NHKは未契約者に受信料支払いを求める訴訟を各地で起こしており、最高裁の判断によっては徴収の方法などに影響を与えそうだ。
放送法64条1項は「受信機を設置した者は、NHKと受信についての契約をしなければならない」と規定。(1)契約がどの時点で成立するか(2)放送法は合憲か-などが争点となった。
男性側は「放送法は訓示規定なので違反しても支払い義務はなく、契約締結を強制する放送法は違憲」と主張。NHK側は「受信機を設置した人は契約締結義務があり、NHKが契約締結申込書を送った時点で契約が成立する」とし、自由に解約できることから「放送法は合憲」としていた。
1、2審判決によると、男性は平成18年に自宅にテレビを設置。NHKが申込書を送ったが契約しなかったため、受信料を支払うよう求めていた。
1審東京地裁は、申込書を送っただけでは契約は成立しないとしたが、放送法に基づいて男性にNHKと契約を結んだ上で受信料約20万円を支払うよう命じ、2審東京高裁も支持した。
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