インターネットの『[なるぱら]名古屋市政の備忘録』を見たら、ある名古屋市議(自民党)が署名活動から市議会解散までの手続きをその市議のウェブに載せたのを引用していた。それをみて僕が失念していたあることに気がついた。あたりまえのことだが署名が有効数に達しても、そのあとに市議会の解散の是非を問う住民投票があったのだ。住民投票となった場合、そのままでは住民投票で市議会の解散が決まると思うが、市議会側が住民投票で解散反対の大動員をかけたら、そこが壮絶な戦場となる。とくに公明党=創価学会が本気で反対したら、住民投票の投票率がそれほど高くないと思えるので、住民投票で解散が否決される可能性がある。しかしそうなると公明党が住民投票を潰して既得権益の側についたという印象が強くなるし、また一般の学会員の思惑も違っていると思う。
ところで『名古屋市政の備忘録』によると、署名簿は区ごとに別で、他の区の人の署名は無効になるとのことだ。とすると全市一か所はダメで、各区役所の統計選挙係が点検することになる。国勢調査票の点検とバッテングする最悪の事態にはならないような気がする。直接請求の署名は、集まった後5日以内に選挙管理委員会に提出だから、10月の初旬が署名点検の期間だ。国勢調査は調査票が調査員から回収されるのが10月中旬以降だと思う。それ以前に署名の点検を終えればよい。重なった場合の問題は人員より点検場所だ。区役所は税関係の課がなくなったのでスペースに余裕ができたかもしれないが、元の税関係の課のところは使えない。国勢調査票も署名簿も個人情報なので、施錠のできる部屋でないとだめだ。すると市民が入りやすい執務室ではだめで会議室となる。会議室は数が限られているので時期が重なったら大変だ。
国勢調査票の点検は職員が行う。ただし通常の職務時間内では行えない。定額の報酬が与えられるので、休日を含む時間外か年次休暇をとって区役所内の指定された場所で点検を行うのである。今回からはすべての調査票が封入されてくるので、調査員は調査票の点検はしないので、点検する指導員(区役所職員)の負担が大きくなる可能性がある。
ところで市議会の方から市長の不信任決議をだそうという動きがある。3分の2以上の出席で4分の3の賛成で市長の不信任決議ができる。そうなると市長は議会を解散できるし解散しなければ失職する。解散を嫌がっていた市会議員が何故か?市長側の市議会選挙立候補予定者がなかなか集まらないから、集まらないうちに解散をして選挙をした方が得だという判断だろう。それに市議会を解散したら自分は辞職できなくてダブル選挙にはできない。なお市長により解散され選挙をおこなった新しい議会では、過半数の賛成で市長の不信任は可決され市長は失職する。
ところで『名古屋市政の備忘録』によると、署名簿は区ごとに別で、他の区の人の署名は無効になるとのことだ。とすると全市一か所はダメで、各区役所の統計選挙係が点検することになる。国勢調査票の点検とバッテングする最悪の事態にはならないような気がする。直接請求の署名は、集まった後5日以内に選挙管理委員会に提出だから、10月の初旬が署名点検の期間だ。国勢調査は調査票が調査員から回収されるのが10月中旬以降だと思う。それ以前に署名の点検を終えればよい。重なった場合の問題は人員より点検場所だ。区役所は税関係の課がなくなったのでスペースに余裕ができたかもしれないが、元の税関係の課のところは使えない。国勢調査票も署名簿も個人情報なので、施錠のできる部屋でないとだめだ。すると市民が入りやすい執務室ではだめで会議室となる。会議室は数が限られているので時期が重なったら大変だ。
国勢調査票の点検は職員が行う。ただし通常の職務時間内では行えない。定額の報酬が与えられるので、休日を含む時間外か年次休暇をとって区役所内の指定された場所で点検を行うのである。今回からはすべての調査票が封入されてくるので、調査員は調査票の点検はしないので、点検する指導員(区役所職員)の負担が大きくなる可能性がある。
ところで市議会の方から市長の不信任決議をだそうという動きがある。3分の2以上の出席で4分の3の賛成で市長の不信任決議ができる。そうなると市長は議会を解散できるし解散しなければ失職する。解散を嫌がっていた市会議員が何故か?市長側の市議会選挙立候補予定者がなかなか集まらないから、集まらないうちに解散をして選挙をした方が得だという判断だろう。それに市議会を解散したら自分は辞職できなくてダブル選挙にはできない。なお市長により解散され選挙をおこなった新しい議会では、過半数の賛成で市長の不信任は可決され市長は失職する。