町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

相続税の連帯納付義務

2021年10月31日 00時09分47秒 | 相続・遺言
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



相続税の連帯納付義務

相続人はAとB。
Aが相続税をしっかり支払っても、Bが相続税を支払わなければ、その分の請求がAにくるというもの。

相続税は遺産を相続をした者が連帯して納付する義務を負う。

ただし、Aは、取得した相続財産から納付済の相続税を控除した額を超えて相続税の連帯納付義務を負うことはない。
つまり、例えば、Aが1000万円を相続し100万円の相続税を支払った場合(税率は無視してます。)、900万円を限度として連帯納付義務を負うということ。

もし、Aが連帯納付義務を怠った場合、まず本来納付すべき者であるBの財産を差し押さえを試み、それでもダメならAの財産が差し押さえられる。

相続税の申告期限から5年経過すれば連帯納付義務は消滅する。






なるほど、そんな義務があったのかと初めて知りました。

正直な感想を言えばめちゃくちゃな義務だなと思うんですが、税理士の皆さんはどうお考えなのか気になるところです。
今度聞いてみようかな。

ちな、条文は相続税法第34条 です。


なお、相続税の相談は税理士へ。
税理士以外が税務相談に乗ると税法違反になりますです。









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森林法の無理ゲー感

2021年09月10日 14時06分34秒 | 相続・遺言
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




森林を相続した場合は森林法の届出が必要になります。

被相続人の死亡日から90日以内に届出が必要です。

遺産分割協議が整わない場合は、被相続人の死亡日から90日以内に法定相続人の共有物として届出が必要。
それぞれの方が各持分割合について各自届出をすることも可能ですし、共同して届出をすることも可能です。

その後、分割協議が整ったときには、分割協議により持分に変更があっ た場合、その森林の土地の持分を取得した者(所有者となった者)は、分割協議の終了日から90日以内にその旨の届出を行うこととなります。


つまり、90日以内に遺産分割協議を終えて森林法の届出をすれば1回の届出で済む(法定相続の場合も1回で済む)けど、90日超えてから遺産分割協議が整った場合2回届出る必要がある。


90日以内って無理ゲーな場合も多々あると思うんだけど、民法や不動産登記法の改正に伴って森林法にメスは入らないのかな。

ちなみに、森林法の届出が必要なのは地域森林計画の対象となっている森林 だけです。

ちなみに、相続した森林が当該計画の対象なのかどうかは、東京の場合、電話では原則教えてくれないので窓口で調べる必要があります。

ちなみに、地方の役所は電話で丁寧に教えてくれることが多いです。

ちなみに、森林法の届出は司法書士ではなく行政書士業務です。

森林の相続はニッチな部分ですが、結構大事です。
行政書士受けといてよかったと思える瞬間です。



さぁ、今日はこの後、外国法人の日本支社設立の相談とロンドン在住の方の会社設立の相談が入ってます。

なお、こちらは外為法の届出が必要になる場合があります。
日本銀行経由で財務省か総務省かどっかに提出されます。(適当)


ここで一言、いえ、二言言わせてください。



森林法?外為法?なんやねんそれ(ノД`)・゜・。

届出多すぎだよ(ノД`)・゜・。




さて、相談はどちらもリモートで行います。
頑張ります!











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相続放棄の残尿感

2021年04月15日 00時37分34秒 | 相続・遺言
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



今日は「信託の学校」の信託登記セミナー(ZOOM)に参加してきました。

1時間という集中力がギリ続く時間なのでちょうどいい感じになってます。

第2回も楽しみです。








さて、皆さんは相続放棄についてどういう印象があるでしょうか。


相続財産(遺産)を放棄することでしょ?


そうです。


民法第939条に定められてる家裁に申し立てるやつっしょ?


そ、そうです。


熟慮期間は原則3か月だけど、最高裁によって3か月経過後でも放棄が認められるようになったやつっしょ?


い。。。


今はコロナの影響で相続放棄の熟慮期間が緩くなってるあれっしょ?


ちょっと静かにして頂けますか?






司法書士が感じる相続放棄の感覚と、一般の方がイメージする相続放棄には、おそらく大きな乖離がある。

相続放棄は、被相続人(死亡した者)の財産に関して、プラスの財産やマイナスの財産全てについて相続しない手続きです。

つまり「相続人ではなくなる手続き」です。

ちなみに、「遺産分割協議によって相続分を放棄すること」を相続放棄と呼ぶ方がかなり多いですが、それは正確には相続放棄ではありません。







さて、この相続放棄、相続しませんよということなのですが、相続放棄をしたら終わりだと思っていないでしょうか?

相続放棄をしたからこれでもう問題ない、と思っていないでしょうか?

実は、相続放棄をしてもそれで終わらないんです。
そう、相続放棄をしても相続財産の管理義務が残ります。

これも民法で定められています。
はい、ドンッ!!

(相続の放棄をした者による管理)
第940条
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。





 
この管理義務ですが、例えば、空き家の空気の入れ替えや芝刈りなどがイメージしやすいでしょうか。
 
相続放棄をしても、次の相続人が管理をできるようになるまで、相続財産である空き家の管理をしなければいけないということです。
  
厄介なケースとしては、相続の最終順位の相続人(兄弟姉妹)が相続放棄をした場合です。

この場合の憂いは計り知れません。
次の相続順位はいないですから、ずーーーっと管理し続けなければいけない状況もあるわけです。
  
そのような場合、相続財産管理人選任の申立てをするか、相続財産を管理し続けるかの天秤にかけられる状況もあります。
 
兄弟姉妹の方は注意してください。


 

 
 
 

 

 

 

 

さらに、相続放棄には「相続放棄ができる条件」ってのがあるんですよね。その1つに相続財産についての処分行為をしていないことがあるんですが、これがまた厄介。
どういった行為が処分行為に該当するかの判断がかなり難しい。
            

さらに、裁判所に相続放棄が受理されても、それは100%確定したわけではなく、後に覆る可能性も秘めています。





さぁどうでしょうか。(なにが?)

相続放棄は実は奥が深いんです。

相続放棄について、ここで説明するにはあまりにも時間が足らなすぎるのですが、覚えておいて頂きたいのは相続放棄はかなり難しいということ。

遺産を放棄する、という単純なことだけではなく、多くのことを考えて手続きを進めなければいけないです。

個人的には、相続放棄の手続きが完了しても謎の残尿感がいつも残ります。










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特別代理人の善管注意義務

2020年08月25日 16時58分45秒 | 相続・遺言
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



相続人に未成年者がいる場合には、当該未成年者に代理人(特別代理人)を立てて、当該代理人が未成年者の代わりに遺産分割協議に参加することになります。


特別代理人は家庭裁判所に申し立てをして選任してもらうのですが、相続人ではない者(利害関係を有しない者)を候補者として申立てを行う必要があります。

なお、特別代理人には司法書士もなれます。
まぁ司法書士というか司法書士としてではなく”個人として”なれます。
僕も特別代理人に就任して進めたことがありますが、特別代理人に就任する場合には少し注意が必要です。



裁判所に特別代理人の選任をしてもらうと、審判書が送られてきます。

これは「未成年者〇〇の特別代理人として〇〇を選任する」的なやつ的なやーつです。

この審判書には主に2通りのパターンがあります。
(実際に経験したのはこの2つだけなので他にあるのかは不明。)


① 審判書に遺産分割協議案が合綴されたもの

② 審判書に遺産分割協議案が合綴されていないもの




①の場合、遺産分割協議書案に基づいて遺産分割協議を成立させればいいと思うのですが、気を付けるべきは特別代理人の注意義務です。

たとえ、審判書に掲げられた遺産分割協議書案のとおりに遺産分割協議を成立させたとしても、実情(現状)を鑑みて未成年者の不利益となる内容となっているのであれば、特別代理人として注意義務違反を指摘される可能性があります。

実際に、未成年者が遺産分割協議書の内容を不服として特別代理人に対し損害賠償を求めた裁判例があります。

つまり、裁判所への申立て時に提出した遺産分割協議書案は、あくまでも申立て時の状況を基に認められたもので合って、実際に遺産分割協議を進める場合には、特別代理人は再度現状を調査し、未成年者の権利が保護されるように注意する義務があるということですね。

そう考えると、特別代理人の責任は結構大きなものになりそうです。


なお、上記②の場合にも同じことが言えますが、審判書に遺産分割協議書案が掲げられていない分、より注意しなければいけないのかなと思います。

そうないケースだとは思いますが、特別代理人が義務違反を理由に賠償請求される可能性があるということは頭に入れておきたいですね。










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自筆証書遺言の保管制度についてまとめてみた。

2020年07月10日 00時00分00秒 | 相続・遺言
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



本日(2020.7.10)から法務局における自筆証書遺言保管制度がスタートします。


どんな制度かと言いますと、自筆証書遺言を法務局で保管するよ~ってことです。

そのままやないかい、と思った方は前代未聞の鋭さの持ち主です。

でも、本当にそのままなんです。笑

と言っても、やはりさすがにそれだけではありません。

どの法務局に保管するのか?
方法は?
保管するとどんなメリットがある?
などなど、簡単にまとめてみましたので、ご興味のある方はぜひご覧ください。


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