町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

土地の相続登記を義務化

2019年11月26日 15時44分52秒 | 相続・遺言
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




土地相続登記を義務化へ 罰則検討、手続きは簡素に



法制審議会(法相の諮問機関)が年内にまとめる所有者不明土地対策の原案が分かった。不動産を相続する人が誰なのかをはっきりさせるため、被相続人が亡くなった際に相続登記の申請を義務付ける。手続きを簡素化する代わりに、一定期間のうちに登記しなければ罰則を設けることを検討する。





「手続きの簡素化」というのは、”相続人が受遺者である遺贈による所有権移転の登記は、登記権利者の単独申請で可能にする”ことや、”法定相続分で相続登記がされた場合において、遺産分割や相続放棄等による更正登記の単独申請を可能にする”ことなどが挙げられているようです。



「罰則」は10万円以下の過料とのことです。



あと、遺産分割協議を早よやらんと法定相続で確定させちゃうぞ、なんていうパワフルな案もあるようです。
これはさすがにパワフルすぎる。



法制審議会の資料にはほかにも細かく書いてありますが、読むのが面倒くさすぎて読んでません。笑
とりあえず概要押さえて、もっと詳細固まってきてから把握すれば大丈夫です。









相続登記の義務化、どうなるんですかね。

登記をご自身でされることは全く否定しませんが、本人申請が増え、法務局が一般の相談客で溢れかえって法務局の処理が停滞する事態だけは避けてほしいです。


あと、行政書士の非司行為が増えるのも要注意ですね。

「行政書士」って名指ししちゃうところが僕のたくましいところです。











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再転相続における相続放棄の熟慮期間

2019年08月11日 12時53分55秒 | 相続・遺言
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





再転相続における相続放棄の熟慮期間について、最高裁が新たな判断を示しました。


親族の債務相続放棄、本人認知から3カ月 最高裁が初判断




実務ではこの裁判例のようなケースでも相続放棄が認められることはありますよね。
その場合は司法書士側で上申書等の添付書類を作成する必要はありますが。


相続放棄の申立てで勘違いされがちなのは、相続放棄が裁判所に認められても、それは絶対的な効力を有するものではないということです。

なので、債権者などは当該相続放棄の効力を裁判で争うことも可能です。



本件の判決文を読んでないので何とも言えませんが、債権者が相続放棄の効力を争った(熟慮期間を経過しているから相続放棄は無効だ!!)けど、相続放棄が認められた(債務の相続人となったことを知った時から3ヶ月以内であれば認めるよ。)ということですね。たぶん。笑

本件に関してはいくつか疑問点はありますが、判決文読めば明らかになるでしょう。






まぁ実務の現場ではいつも思いますが、そもそも相続放棄の熟慮期間って短すぎますよね。

相続が発生して、葬儀やって、49日やって、あれこれやって、心身ともに疲れている時には相続放棄の期限(3ヶ月)がやってきます。

また、本件のように親戚の相続人になるようなケースでは、相続を承認するか相続放棄をするかの判断が難しいこともあります。

もっと相続人に余裕を持たせてあげてほしいですね。










チョコミントは狂ったように好きですが、これはまだ手が出せない。笑










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月曜から始まるよ~

2019年06月28日 16時14分11秒 | 相続・遺言
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




2019.7.1から改正相続法がまたも動き出します。

弊所HPでも簡単にまとめてます→コチラ




特に混乱が生じそうなのは「遺産分割前の預貯金の払戻制度」でしょうか。

これは、遺産分割協議が終わってなくても単独で一定額の預貯金を下せるよ~ってやつです。

今後相続案件を取り扱う際には、相続人が当該制度を利用していないかの確認をする必要も出てきますね。




あと、司法書士としては来年4月から始まる配偶者居住権に注目してます。

配偶者居住権は登記されますから、登記業務に直結です。

時期が来たら勉強しないとなぁ、、、とか言って勉強しないんだろ?と思うかもしれませんが、ちゃんと勉強しちゃうところが僕のナウいところです。










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租税特別措置法第84条の2の3第2項による非課税

2019年03月18日 18時03分00秒 | 相続・遺言
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




破産者マップが話題になっていますね。
当該サイトはGoogleマップを利用しており、地図上のピンをクリックすると、債務者名(破産者名)や住所、官報公示日、管轄の裁判所、事件番号が閲覧できる仕組みのようです。

現在、サイトは見れないようになっている?ようですが。

自己破産の申し立てをすると官報に掲載されますが、通常一般人は官報を見ないので、そこに関する懸念事項はあまりないわけです。
また、当該官報公告は、破産情報を公示するためのものではなく、破産手続き関係者に対する告知や書面の送付を、速やかにかつ経済的に実施するために行われるとされています。


しかし、単に破産者の情報を誰でも簡単に見れるようなサイトに掲載されてしまうと、プライバシーだだ漏れもいいとこです。

自己破産をして新たなスタートを切ろうとしている人にとっては、出鼻をくじかれるものになりかねません。

世の中、いろんなことが起きますねぇ。








さて、多くの司法書士が忘れていそうな登記の登録免許税非課税制度を利用して相続登記をしてみました。

これは、評価額10万円以下の対象土地について、相続登記の登録免許税0円にしちゃうぜぇ~というなんとも言えない制度です。
簡単に言えば、1000円を0円にするよって話なんですけどね。微妙すぎる。笑



まぁそんなこんなでこの特例で相続登記できる案件があったので使ってみたわけですが、登記の申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載するだけであとはすんなり登記完了しました。

もっと非課税範囲広げてほしいですね。










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相続時の戸籍請求の簡略化

2019年03月10日 18時33分47秒 | 相続・遺言
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




個人事業主になってから、かなり気を付けていたのですが、やってしまいました。

金曜日の朝から喉の激痛に襲われています。
喉以外は元気なのですが、水すらも激痛で飲めないので結構きついです。

金曜の朝に速攻で病院行って、薬もらったのですが全くよくならず、味わったことのない激痛のため不安が爆発して今日セカンドオピニオンしてきました。
セカンドオピニオン大好き司法書士でアメトーーーク出れそうです。


ということで、今日は仕事休んじゃいました。
明日には普通に水が飲めるようになってるといいな。
健康に仕事ができる日常に想いを馳せています。












相続が発生した場合、不動産の名義変更登記(相続登記)や預貯金の解約払戻手続きなど、多くの相続手続きで「被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本」が必要になります。

戸籍謄本は本籍地の市区町村役場で取得するのですが、転籍をしているとその地その地の市区町村役場に請求する必要があるため、慣れない方にとっては結構面倒な作業になります。
というか、慣れている司法書士でも面倒ですが。笑


その戸籍収集手続きを簡略化するために、2024年前半から一カ所の役場で集められるようにする仕組みを検討しているようです。


それが実現すれば、かなり楽になりますね。
司法書士の戸籍読み取り能力は職業柄かなり高いと思いますが、その能力が必要なくなると思うと少し寂しい気もします。笑











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