Ⅲ 被告らの行為の違法性
被告らは,いずれも移植医療の専門家であるばかりか,被告大島は日本移植学会の副理事長,被告高原は副理事長,被告田中は理事長,被告寺岡は理事長,被告相川は理事の役職にあったものである。そのような専門家であり日本移植学会の役職にあった被告らが,「修復腎移植という医療技術」について,事実に反する悪宣伝を行ったばかりか,国に対して専門家集団としての影響力を行使して厚労省ガイドラインを改定させて,修復腎移植が医療行為として行われることを禁止させ,慢性腎不全患者らが修復腎移植を選択する,患者の治療を受ける権利を侵害したのであるから,被告らの行為が違法であることは明白である。被告らの内,唯一本人尋問に応じた被告大島の尋問によって,被告大島らが,上記悪宣伝等を行うにあたり,当然必要な事例調査,論文検索等を一切行っていない事実も白日の下に晒された(大島本人調書46~107項)。
被告らのいう「患者の安全を考えた適正な意見表明」(答弁書10頁)等でないことは多言を要しない。
被告らは,いずれも移植医療の専門家であるばかりか,被告大島は日本移植学会の副理事長,被告高原は副理事長,被告田中は理事長,被告寺岡は理事長,被告相川は理事の役職にあったものである。そのような専門家であり日本移植学会の役職にあった被告らが,「修復腎移植という医療技術」について,事実に反する悪宣伝を行ったばかりか,国に対して専門家集団としての影響力を行使して厚労省ガイドラインを改定させて,修復腎移植が医療行為として行われることを禁止させ,慢性腎不全患者らが修復腎移植を選択する,患者の治療を受ける権利を侵害したのであるから,被告らの行為が違法であることは明白である。被告らの内,唯一本人尋問に応じた被告大島の尋問によって,被告大島らが,上記悪宣伝等を行うにあたり,当然必要な事例調査,論文検索等を一切行っていない事実も白日の下に晒された(大島本人調書46~107項)。
被告らのいう「患者の安全を考えた適正な意見表明」(答弁書10頁)等でないことは多言を要しない。
十分なインフォームドコンセントの元、摘出した腎臓を使ってもいいケースは有るでしょう。問題なのは、説明が不十分であったり、そもそも摘出する必要のない腎臓を摘出したケースです。和田移植を例に挙げるまでもなく、日本の移植医療については問題のあるケースがありました。そのため、移植医療について十分な理解が得られず、脳死移植・心臓死移植も十分な数が行われていません。地道に実績を積んできたところに、万波移植の問題が明らかになりました。移植学会としては、自浄作用があるところを示さなければならなかったのでしょう。” と、あります。 (自称内科医)ではなく、(肝臓内科医)とはっきり書き込まれています。