議会の議決のないまま、予算の裏付けがないまま、工事に着手し、完了したという事例である「史跡永山城跡災害復旧事業」。
もちろん、担当者に問題認識がないのがいけないのですが、「報告・連絡・相談」という観点からは、正式な調査結果を待ったのかどうか知りませんが、副市長は5月10日に協議し、市長への経過報告は5月23日。このあたりも問題ではないのでしょうか。
ところで、この案件。
執行部の見解は、「事務処理上不適切であるが、地方自治法には抵触しない」
そのココロは、
【事務処理上不適切】
工事の請負契約の内容を変更するのに、協議書の取り交わしを行わなかったこと
【地方自治法には抵触しない】
市が発注した工事については、その支払義務が生じる(地方自治法第232条)。また、既定予算に変更を加える必要が生じた時は、補正予算を議会に提出できる(地方自治法第218条)。継続費を設定した事業であり、追加工事の完了が4月だから、今年度の補正予算に計上した(地方自治法施行令第148条)。
市に支払義務があるのは理解していますし、補正予算を提出できない規定はないなどといいますが、そもそも、今回の案件は、何が発端か?
私は、この予算自体が、法律に抵触しないのかを「地方自治法」に基づく全員協議会の場で質問し、その後、どの機関にどんな照会をしたのか、書面での提出を求めました。手元に届いた資料を見て、あっさり「ああ、そうですか!」というにはいきません。まだまだ、調べなければならないことがあります。今日は、地方自治法などとにらめっこ。勉強は好きな方です。
簡単に、「もう工事も終わったし、支払義務があるので、予算は仕方ない」で済まされるのでしょうか(議員の中に「ああ、もういい」と考えている方はいないはずですし、そんな議員はいないと思いたいです)。感情的に執行部の議会軽視(市長は「議会を軽視していない」と言いましたが、行動が伴いません)を非難するのは誰でもできますが、法的根拠を突き詰めながら、委員会でも議論するのが、議員の仕事。
○予算とは、市における一定期間の収入支出の見積額をいい、議会の議決により決めることになります(地方議員ハンドブック)
○予算の提案権は、市長のみに専属し、議員には提案権はありません(地方議員ハンドブック)
○予算は、住民代表である議会の議決を通じて使用されなければならない制度になっているものです(地方議会の12か月)
○予算の議決権は、議会のみが有する権限であり、予算は、この議決なくしては確定せず、執行することができない(議員必携)
私は、3月議会の一般質問で「予算編成」を取り上げ、「予算には、完全性、単一性、明瞭性、厳密性、事前性、限定性、公開性の各原則があると言われ、地方自治法や地方財政法において関係規定の整備がなされています」と申し上げましたが、まさか、この時に、「予算事前議決の原則」が破られていたとは、知る由もありません。
夕方、自転車が乗れるようになった三男・良三朗に、その姿を披露してもらいました。長男よりも、次男よりも早く自転車を運転できる三男くんです。
もちろん、担当者に問題認識がないのがいけないのですが、「報告・連絡・相談」という観点からは、正式な調査結果を待ったのかどうか知りませんが、副市長は5月10日に協議し、市長への経過報告は5月23日。このあたりも問題ではないのでしょうか。
ところで、この案件。
執行部の見解は、「事務処理上不適切であるが、地方自治法には抵触しない」
そのココロは、
【事務処理上不適切】
工事の請負契約の内容を変更するのに、協議書の取り交わしを行わなかったこと
【地方自治法には抵触しない】
市が発注した工事については、その支払義務が生じる(地方自治法第232条)。また、既定予算に変更を加える必要が生じた時は、補正予算を議会に提出できる(地方自治法第218条)。継続費を設定した事業であり、追加工事の完了が4月だから、今年度の補正予算に計上した(地方自治法施行令第148条)。
市に支払義務があるのは理解していますし、補正予算を提出できない規定はないなどといいますが、そもそも、今回の案件は、何が発端か?
私は、この予算自体が、法律に抵触しないのかを「地方自治法」に基づく全員協議会の場で質問し、その後、どの機関にどんな照会をしたのか、書面での提出を求めました。手元に届いた資料を見て、あっさり「ああ、そうですか!」というにはいきません。まだまだ、調べなければならないことがあります。今日は、地方自治法などとにらめっこ。勉強は好きな方です。
簡単に、「もう工事も終わったし、支払義務があるので、予算は仕方ない」で済まされるのでしょうか(議員の中に「ああ、もういい」と考えている方はいないはずですし、そんな議員はいないと思いたいです)。感情的に執行部の議会軽視(市長は「議会を軽視していない」と言いましたが、行動が伴いません)を非難するのは誰でもできますが、法的根拠を突き詰めながら、委員会でも議論するのが、議員の仕事。
○予算とは、市における一定期間の収入支出の見積額をいい、議会の議決により決めることになります(地方議員ハンドブック)
○予算の提案権は、市長のみに専属し、議員には提案権はありません(地方議員ハンドブック)
○予算は、住民代表である議会の議決を通じて使用されなければならない制度になっているものです(地方議会の12か月)
○予算の議決権は、議会のみが有する権限であり、予算は、この議決なくしては確定せず、執行することができない(議員必携)
私は、3月議会の一般質問で「予算編成」を取り上げ、「予算には、完全性、単一性、明瞭性、厳密性、事前性、限定性、公開性の各原則があると言われ、地方自治法や地方財政法において関係規定の整備がなされています」と申し上げましたが、まさか、この時に、「予算事前議決の原則」が破られていたとは、知る由もありません。
夕方、自転車が乗れるようになった三男・良三朗に、その姿を披露してもらいました。長男よりも、次男よりも早く自転車を運転できる三男くんです。