特例ご引見問題について、21日の衆院予算委での自民党の谷垣総裁の質問の際、議論になった。
この中での平野官房長官の答弁には、非常に驚いた。平野氏は、ご引見が象徴としての地位に基づく公的行為と明言。さらに公的行為について、国事行為ではないから内閣の助言と承認は必要ないとか、天皇は国政に関する権能を有しないために政治的性格を帯びさせてはならない、といった過去の政府答弁を踏襲した。
これらは、民主党の小沢幹事長の見解とは異なる。小沢氏の見解は、記者会見や当方の質問への回答によれば、この様なご引見は国事行為に準じて内閣の助言と承認が必要というものである。
これは即ち、政府と与党第一党が異なる憲法解釈をしているということだ。小沢氏が公の場であのような発言をした以上、鳩山内閣が解釈を変更したと捉えた人も少なくないだろう。全く説明責任が果たされていない。野党側は今後、この点について追及すべきだ。また、今回あまり触れられなかった政治利用の有無についても、厳しい追及が必要である。
なお、今国会から内閣法制局長官の答弁は禁じられているが、本件に関する平野氏の答弁はあたふたしてる様に思えたし、「後日答弁する」という様な土素人丸出しの答弁もあった。また、やや揚げ足となるが、平野氏は国事行為について、憲法7条のみに規定されている旨述べていたと記憶するが、これは誤りだ。実際は、4条2項及び6条の内容も国事行為である。
確かに、法制局が全ての憲法解釈を担うというのは見直すべきだが、だからと言って法制局の答弁を全て禁じるというのはあまりに極端ではないか。谷垣氏も指摘したように、これではスムーズな国会審議ができない。この様な憲法に無理解な官房長官に答弁させ続けるというのは、憲法と国会を軽視しているとしか言い様がない。
この中での平野官房長官の答弁には、非常に驚いた。平野氏は、ご引見が象徴としての地位に基づく公的行為と明言。さらに公的行為について、国事行為ではないから内閣の助言と承認は必要ないとか、天皇は国政に関する権能を有しないために政治的性格を帯びさせてはならない、といった過去の政府答弁を踏襲した。
これらは、民主党の小沢幹事長の見解とは異なる。小沢氏の見解は、記者会見や当方の質問への回答によれば、この様なご引見は国事行為に準じて内閣の助言と承認が必要というものである。
これは即ち、政府と与党第一党が異なる憲法解釈をしているということだ。小沢氏が公の場であのような発言をした以上、鳩山内閣が解釈を変更したと捉えた人も少なくないだろう。全く説明責任が果たされていない。野党側は今後、この点について追及すべきだ。また、今回あまり触れられなかった政治利用の有無についても、厳しい追及が必要である。
なお、今国会から内閣法制局長官の答弁は禁じられているが、本件に関する平野氏の答弁はあたふたしてる様に思えたし、「後日答弁する」という様な土素人丸出しの答弁もあった。また、やや揚げ足となるが、平野氏は国事行為について、憲法7条のみに規定されている旨述べていたと記憶するが、これは誤りだ。実際は、4条2項及び6条の内容も国事行為である。
確かに、法制局が全ての憲法解釈を担うというのは見直すべきだが、だからと言って法制局の答弁を全て禁じるというのはあまりに極端ではないか。谷垣氏も指摘したように、これではスムーズな国会審議ができない。この様な憲法に無理解な官房長官に答弁させ続けるというのは、憲法と国会を軽視しているとしか言い様がない。