一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が12月1日に施行されました。
今までは公益法人は認可制でしたので、国や県の認可を得る必要があり、かなり制限がありました。
それが、今回の法改正により、用件がそろえば認可を受けることなく登記が可能になりました。
設立の手順が、株式会社のような感じでできるようになりました。
この法律の施行により、中間法人法は廃止(吸収)されました。
参考リンク:
・時評:公益法人制度改革に関する関連3法が成立
・一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A
今までは公益法人は認可制でしたので、国や県の認可を得る必要があり、かなり制限がありました。
それが、今回の法改正により、用件がそろえば認可を受けることなく登記が可能になりました。
設立の手順が、株式会社のような感じでできるようになりました。
この法律の施行により、中間法人法は廃止(吸収)されました。
参考リンク:
・時評:公益法人制度改革に関する関連3法が成立
・一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A