就業規則には絶対的記載事項というものがあります。
それは、
・始業および就業の時刻
・休憩時間、休日、休暇に関する事項
・労働者を2組以上に分けて交替就業させる場合における就業時転換に関する事項
・賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算および支払いの方式
・賃金の締め切り、支払い時期に関する事項
・昇給に関する事項
・退職に関する事項
です。
労働基準法第89条により、就業規則にはこれらの項目について、必ず記載する必要があります。
それは、
・始業および就業の時刻
・休憩時間、休日、休暇に関する事項
・労働者を2組以上に分けて交替就業させる場合における就業時転換に関する事項
・賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算および支払いの方式
・賃金の締め切り、支払い時期に関する事項
・昇給に関する事項
・退職に関する事項
です。
労働基準法第89条により、就業規則にはこれらの項目について、必ず記載する必要があります。