暮らしに役立つ、法律改正・公共制度ニュースブログ

名古屋市と瀬戸市の間の尾張旭市の司法書士・行政書士・土地家屋調査士 川崎事務所のニュース・ブログ。

会社設立のために:就業規則講座03

2008年12月08日 | Weblog
会社を設立するに当たって、役立つであろう就業規則について記事を書きます。


労働基準法では、「労働者」は給料をもらい使用されるもの全般を指します。
そこで、就業規則に一工夫が必要となります。

それは、就業規則を適用する「社員」を定義すること。
アルバイトやパートについて、別途、規定を定めていることが多いです。


第1条(目的)
 1 この規則は、丸々株式会社の社員の服務と労働条件やその他就業に関する規則を定めたものである。
 2 この規則に定めのないものについては、労働基準法その他の法令の定めるところによる。

第2条 この規則は本規則で定める入社手続きを経て会社に採用された者に適用する。ただしパートタイム社員や臨時社員など、正社員以外の者の就業に関する事項につき別途定めた規則を適用する。
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