平成20年12月12日、国籍法が改正(平成21年1月1日施行)されました。
出生後に日本人に認知されていれば、父母が結婚していない場合にも届出によって日本の国籍を取得することができるようになりました。
また、虚偽の届出をした者に対する罰則が設けられました。
この改正により国籍を取得できる要件
1.父又は母に認知されていること
2.20歳未満であること
3.日本国民であったことがないこと
4.出生したときに,認知をした父又は母が日本国民であったこと
5.認知をした父又は母が現に(死亡している場合には死亡した時に)日本国民であること
出生後に日本人に認知されていれば、父母が結婚していない場合にも届出によって日本の国籍を取得することができるようになりました。
また、虚偽の届出をした者に対する罰則が設けられました。
この改正により国籍を取得できる要件
1.父又は母に認知されていること
2.20歳未満であること
3.日本国民であったことがないこと
4.出生したときに,認知をした父又は母が日本国民であったこと
5.認知をした父又は母が現に(死亡している場合には死亡した時に)日本国民であること