違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

「腹立てられるのは消費税2人分⇒10%⇒10m≒津波換算!」根拠法:和歌山市職員条例第13条 

2011年09月04日 | 良いこの皆様へ「告訴告発提訴希求!」

:市職員⇒懲戒免職処分⇒【失業雇用保険⇒未加入・未払い】(15/1000)⇒

 

市条例制定!(和歌山市議会議員)⇒癒着!? 全国400万人/公務員40兆円⇒ボーナス給与/毎年

 

:(口止め料!?⇒同じ穴のムジナ!悪事を告訴告発され無い為!?)

 

:安定財源⇒「公務員税20%」創設希求!⇒8兆円捻出可能!

 

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 タバコ発泡酒増税より安定財源「公務員税」

 

根拠法 和歌山市職員条例第13条 2011/ 5/ 2 18:11 [ No.3067 / 3107 ]

 

昭和37年 和歌山市 市職員の退職金手当に関する条例

  退職金を下回ると差額支給 失業保険(だけど懲戒免職職員でさえ受給可能)

:不都合な情報知らされ無い(公務員⇒不偏不党公正中性)納税家畜庶民を馬鹿にした横着公務員!「なめられた話!」

  第13  退職金勘定科目から失業保険金受給可能条例!

Re:
松浦よね子10年間に28億円怒って返還訴訟

Re:
橋下知事破産企業同然県営団地評価損

和ネット 51:市民税金「300億円」取り返した
 大阪のおばちゃん松浦よね子
 「見張り番」偉い人です!   名無しさん 03/20

Re:
和歌山市議会議員一般選挙

 引用::: ~~大活躍の「見張り番」(市民オンブズ)~~  
   ~~松浦米子代表が茨木で呼びかけ ~~
  
  【公金1億円、大阪市民が取り戻す】

 大阪府と大阪市の不明朗な税金の使い方を追及して20年、大きな成果を上げている

★※「見張り番」(市民オンブズ)の代表、松浦米子さんが1127日、茨木市内で講話をして

★※「1人でも出来る行政の監視」を説き、

「連携して納税者のための行政にしよう」と、呼びかけた。

 「見張り番」は、大阪市職員に支払われれた カラ残業代が、

10
年間に28億円になっていることに怒って返還訴訟に立ち上がり、

 8年目に大阪高裁が和解を勧めて、【1億円】を取り戻した。

  大阪府知事の3選出馬を止めさせる
 主婦の松浦さんらは最近、太田房江・大阪府知事が業者団体への講演に、公用車に乗って行き、謝礼をもらっていた問題を追及。
弁護士グループの応援を得て、住民監査請求をした。
 一貫して知事を支持してきた自民、民主、公明は最近の知事が態度に不信感を募らせ、それぞれ別の候補者をさがしを始めたため、知事は3選出馬を断念した。

★※【住民の監視】が、知事の首を代えた、歴史的な瞬間だった。

 1990年1月、大阪市の公金乱脈事件をきっかけに、市民200 人で結成した「見張り番」は、
行政の食料費、交際費、旅費、勤務手当て違法・不当な支出を監査請求、返還訴訟で追及。
公金の損害をくい止めてきた。 今、会員400 人、年会費3000円。

  府、大阪市の職員厚遇費300億円返る
 府議や市議の公共工事入札談合事件では、1億4000万円を府と市に返還させた。
大阪市の厚遇制服代問題では10年分、35億円の返還を求めて監査委員事務局へ請求書
を出し、3億7600万円の返還を勧告。府庁各部局は合計5億4800万円を返還した。
これら職員厚遇にからんで返ってきた公金は約300億円になる。
10
万都市の予算なら1年分である。

これは メッセージ 3044 omoi49to51 さんに対する返信です。

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(右翼の営業妨害に官憲看過放置! ⇔紳助氏は「会長心配です!ほんま警察むかつきますね!」

2011年09月04日 | 良いこの皆様へ「告訴告発提訴希求!」

暴力団に「借り」を作った 島田紳助の本当の代償2011年09月02日(Fri) 

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医療業界⇒「厚顔無恥」21世紀11年経過⇒改正法2例目脳死移植:未成年臓器提供へ≒虫歯菌犯人隠避!?

2011年09月04日 | 良いこの皆様へ「告訴告発提訴希求!」

:和田心臓移植1968年⇒殺人罪告発⇒1999年(31年間)⇒「不作為犯」

:31年間心臓移植逃げ隠れ⇒医療業界⇒何名様見殺し!?殺人罪告訴告発⇒されるのは⇒「業界のドン!?⇒ご指名希求!」

:ピロリ菌何時までも「“一学説”と隅っこに追いやり」⇒看過放置!(私の父も胃がん切除!⇒遠因死亡)

1919年小林六造博士⇒英国寄生虫学会報告済み⇒オーストラリア人 マーシャル博士 ノーベル賞受賞「“自飲”遣り 御証明!感謝!」

刑事訴訟法、【第239条 第2項】 『官吏(国家公務員) 叉は、公吏(地方公務員) は、 その職務を、行う事により犯罪があると思料する時は告発をしなければならない』

脳死移植:18歳未満少年、臓器提供へ 虐待なし確認 改正法で2例目

 日本臓器移植ネットワークは3日、関東甲信越地方の病院に頭部外傷で入院していた15歳以上18歳未満の男性が、改正臓器移植法に基づき脳死と判定されたと発表した。書面による本人の意思表示はなく、家族が臓器提供を承諾した。改正法の運用指針では、18歳未満からの脳死臓器提供が行われる場合、虐待の有無の判断が必要だが、提供病院は虐待がなかったことを確認した。

 18歳未満の脳死は、昨年7月の改正法施行後、今年4月に判定された10代前半の男子に続いて2例目。

 移植ネットによると、男性は3日午後7時37分、脳死と判定された。臓器提供の機会があることについて、主治医から聞かされ、両親を含む家族6人の総意で提供を決めた。家族は「本人は死んでも人の役にたつなんてすごいと話していた。意思表示をしていなかったけれど、希望したと思う」と語ったという。

 提供される臓器は、心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓(すいぞう)、小腸で、移植を受ける患者は今後、決める。心臓は「18歳未満からの提供の場合、18歳未満への移植を優先する」という国の基準を適用する。

 97年の臓器移植法施行後、脳死臓器提供は146例目になる。家族承諾は52例目。【藤野基文】 毎日新聞 2011年9月4日 東京朝刊

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