法律・条文 刑法193条
保護法益 公務の公正(個人の身体・自由)
主体 公務員(真正身分犯)
客体 人
実行行為 職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為
主観 故意犯
結果 結果犯、侵害犯
実行の着手 -
既遂時期 人が義務のないことを行わされ、又は権利の行使が妨害された時点
法定刑 2年以下の懲役
未遂・予備 なし
本罪は、【刑法193条】以下に規定された、公務員が職権を濫用して、
またはその職務を行う際に違法な行為をすることを内容とする犯罪(職権濫用の罪)のひとつである。
職権濫用の罪の保護法益には、公務の!★※【公正さに対する信用】という国家的法益と、
職務濫用行為をされた相手方の行動の自由という個人的法益との両面があるとされているが、刑法学界においては、個人的法益の側面が重視される傾向にある。
また、職権濫用の罪は、犯罪の性質上、検察官が起訴を不当に怠る場合が生じる可能性が高いため、検察官の起訴独占主義の例外として、裁判所の決定により審判に付する手続である準起訴手続が適用される(刑事訴訟法262条)。
:公正正義の為⇒御出生レース⇒「ノーカウント枠20%創設希求!」(秋霜烈日⇔腰引けでは法の番人 ⇔シロアリ!?)
大阪高裁刑事第6部は警察検察に迎合
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羽交絞緊急逮捕⇒調書⇒通常逮捕(救急追返 2011/ 8/26 5:11 [ No.67 / 74 ] 投稿者 : omoi49to51
Re: :大阪高裁刑事第6部は警察検察に迎合
:救急車二回要請(出動証明書裁判記録)南署玄関長椅子横になって待機⇒
:4名の警察官に囲まれ阻止され⇒救急車⇒追い返され⇒
:後ほど⇒医療機関受診の為「覆面白色車にて出発!」
:ドラッグストア「こくみん」長堀通り店歩道上目撃者数十名⇒裁判時点⇒証言依頼済み!(栗栖正道巡査長当時)
:調書:「自ら歩いてパトカーに乗車」⇒「虚偽告訴罪10年以下!」)
http://www.geocities.jp/oosakaburandogai/
:北心斎橋商店街⇒知らん顔!(長堀通り北8番歩道上事故⇒
:商店街マーク「“1m ハミ出し良”」とする 北心斎橋筋商店街転倒事故と⇒誘導する卑劣さ!
:南署交通課 眞辺聡警部⇒「いけません」⇒北審査橋筋⇒「ハミ出し⇒“クリア”と誤断定!
:天下り⇒請願!?警察官 存在疑念!?(品川美容クリニック事件)
第3章 国民の権利及び義務 第33条 【逮捕の要件】
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
解説 本条は、逮捕につき、逮捕の必要性を事前に司法官憲に判断させ、その判断に基づいて発せられる令状によらなければ逮捕されないという原則 ( 令状主義の原則 ) を定め、逮捕の必要性が高く、逮捕権濫用の恐れの少ない 「 現行犯逮捕 」 を令状主義の例外として規定しています。
なお、刑事訴訟法で認められている
【緊急逮捕】(*1)について、判例は違憲ではないとして認めています。
*1 一定の重大な犯罪につき、犯行の疑いが十分にあり、急速を要し、逮捕状を求めることができない場合に、逮捕後直ちに逮捕令状を求めることを条件に令状によらずに逮捕を行うこと。
日本国憲法 第34条(にほんこくけんぽうだい34じょう)は、日本国憲法第3章の規定の1つであり、不当な抑留・拘禁からの自由について規定している。 返信 これは メッセージ 1 omoi49to51 さんに対する返信