違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

寺沢有:ジャーナリスト★警察★検察★裁判所・会計検査院★交通違反の取締★聖域組織の★腐敗を追及!

2012年05月13日 | 傷痍軍人会新入無⇒解散⇒繁忙予定!?復活
:来たる6月4日月曜⇒朝10時⇒和歌山簡易裁判所⇒【判決予定!?】⇒「警察官法廷証言⇒写真ビデオ物証無⇒無罪判決希求!」

:「1;1」一般人同士「水掛け論」 ⇔聖職者対納税家畜選挙民⇒「99:1」⇒

:「警察官嘘付かんぞ」⇒心折られ⇒虚偽満載⇒調書サイン!トホホ 心身症 ・・・

:私の場合は⇒大阪地検直告係⇒「業務上過失致傷罪」透明ビニールシートにて歩道上⇒スニーカー露店販売仮名「ホップ」

:エスカレーター上屋【北8番】クリスタ長堀北心斎橋筋商店街角⇒転倒受傷⇒「交通事故では無い」

画像一覧www.geocities.jp/oosakaburandogai/037.html
037.jpg. 画像一覧に戻る. setstats. 1.

:ヘルメット⇒大阪市消防局⇒何方様かが違法⇒★消去(パトカーと⇔消防署員⇔対峙)

:(警察が撤去命令出さに無い不思議な状態だから⇒消防局通報歩道上のダンボールパッキンケース撤去!

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     【たかじんのそこまで言って委員会】

【寺沢 有】(てらさわ ゆう、戸籍上は寺澤有、1967年2月9日 - )は、日本のフリージャーナリスト。

人物 [編集]中央大学法学部在学中から、ジャーナリストとしての活動を開始。

警察・検察・裁判所・会計検査院・交通違反の取り締まりなど、聖域になりがちな組織の腐敗を追及、製造物責任法(PL法)に関する著作もある。

警察不祥事に関する記事や著作が多い。山岡俊介や野田敬生と武富士の不祥事の取材を通じて親しくなる。2ちゃんねるに対し、武富士関連のスレッドで開示請求訴訟を山岡・野田と共に起こしたことがある。

また、実名主義である。光市事件実名本出版で少年が提訴した事件では、著者の増田美智子と共にインシデンツ代表として2009年10月15日付けで訴えられた。裁判は2009年11月現在現在進行中。代理人は堀敏明弁護士。

パチンコが違法行為として摘発されないのは警察官の天下りによる★癒着のためであると追及している[1]。映画『ポチの告白』では特別出演するとともに、原案協力・スーパーバイザーをつとめた。

2011年10月13日の園田康博内閣府大臣政務官の共同記者会見で、「東京電力は『(放射能汚染水は)口に入れても大丈夫』と答弁しているが、汚染水をコップに入れて飲むつもりはあるか」と問いかけ、「パフォーマンスということではなくしっかり飲水させていただく」と答えさせた[2]。この件に関して、10月31日の共同記者会見で園田政務官は、敷地内に散布している5、6号機の建屋地下水を浄化した水を飲んだ。

著作リスト [編集] 主著 [編集]『警察がインターネットを制圧する日』 メディアワークス〈オルタブックス〉(原著1998年7月)。ISBN 9784073085256。
『PL法があなたを守る欠陥商品のトラブル解決法』 風雅書房(原著1995年12月)。ISBN 9784894241008。
『警察庁出入り禁止』 風雅書房(原著1994年12月)。ISBN 9784894240445。
『報道されない警察とマスコミの腐敗 映画『ポチの告白』が暴いたもの』 インシデンツ(原著2009年3月)。ISBN 978-4-9035-3800-6。
『本当にワルイのは警察~国家権力の知られざる裏の顔~』(2012年2月)宝島社新書
共著 [編集]『実録!平成日本タブー大全〈1〉』 宝島社〈宝島社文庫〉(原著2006年5月)。ISBN 978-4796653176。
小谷洋之共著 『交通取り締まりのタブー!--反則金+放置駐車違反金で1千億円超え!お巡りさんウハウハのカラクリ』 宝島社〈別冊宝島〉、2005年4月。ISBN 9784796645782
山下雄璽郎共著 『PL法事始』 三一書房、1995年5月。ISBN 9784380952326
今井亮一共著 『知らないと損する交通違反の裏のウラ』 恒友出版〈交通取締りに「NO」と言える本(2)〉、1992年9月。ISBN 9784765220651
編集 [編集]『全国警察力ランキング--本当に優秀なケーサツはどこだ?』 宝島社〈別冊宝島〉(原著2006年11月)。ISBN 9784796655057。
脚注 [編集]1.^ “"パチンコ利権"を貪る上場貸金業者と警察の天下り”. サイゾー (Livedoorニュース). (2008年10月14日). http://news.livedoor.com/article/detail/3857981/ 2010年2月21日閲覧。
2.^ 放射能汚染水、「しっかり飲水させていただく」と園田康博政務官 THE INCIDENTS インシデンツ 2011年10月14日12:30

【石井コウキ・紘基基 民主党 衆議員議員★暗刺殺事件】2002年10月に発生(官僚の財布特別会計を納税選挙民に

【黒木 昭雄】(くろき あきお、1957年12月19日 -2010年11月2日[1])は東京都出身、元警察官の警察ジャーナリスト。

2011年4月3日、テレビ朝日系『ザ・スクープSP ジャーナリスト黒木昭雄さん死の真相』にて、その不審死について疑問を投げかける番組が放送された。

 ジャーナリスト黒木氏自殺に不審な影「消された可能性も」 2010.11.8 14:52 (1/3ページ)

精力的に取材を続けていた黒木氏だったが
 元警視庁の警察官で、ジャーナリストの黒木昭雄氏(53)=千葉県市原市=が遺体で見つかった事件。千葉県警市原署は現場の状況などから自殺と断定し、遺体は4日、荼毘に付された。だが、「岩手の未解決事件を追うなかで、何者かに消された可能性もある」との物騒な声も根強い。(夕刊フジ)

 黒木氏は2日午前11時10分ごろ、市原市内にある寺に停めてあったワゴン車助手席でぐったりしているのを長男に発見され、救急隊員が死亡を確認した。

 車内後方には、燃えた練炭が置かれていた。市原署は早い段階で自殺と判断。司法解剖は行わず、遺体は同日遺族に引き渡された。

 関係者によると、黒木氏は1日に「打ち合わせに行く」と言い残して出かけた。2日朝、黒木氏は家族に「墓参りに行く」とメールを送信。遠隔地に住む長男がたまたま仕事が休みで、寺に様子を見に行くと車を発見した。

 裏金問題を現役警察官として告発した元愛媛県警巡査部長、仙波敏郎氏(現鹿児島県阿久根市副市長)は「岩手の事件ではかなり真相に迫っていた。7月に話した際、ホンボシ(真犯人)にたどり着いたと聞いた。『1人で大丈夫か?』と伝えたが、私も阿久根におるので手伝うことができなかった。私の感覚だと完全に殺されたと思う。警察は解剖すべきだった」と悔やむ。

 岩手の事件とは2008年7月、岩手県川井村で当時17歳の少女が絞殺体で発見され、知人の男(30)が三陸海岸の断崖に遺留品を残し、飛び降り自殺を偽装し、逃げたとされるもの。< 前のページ 1 2 3 次のページ >
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四季報読み、ブランド・外車…警察手帳偽造警官 ⇔和地検玄関で⇒四季報人差し指挟み応対!(写真有)

2012年05月13日 | 傷痍軍人会新入無⇒解散⇒繁忙予定!?復活
けんぼう 【健忘】 (1)よく物事を忘れること。忘れっぽいこと。

(2)〔医〕 記憶障害の一種。一定期間の記憶を再生できない症候。記憶喪失。

:備忘録:今では 何の事で⇒検察庁へ訪庁⇒健忘⇒

:四季報⇒年配なのに背が高い⇒検察職員⇒読みかけの所!?に★人差し指挟んで⇒玄関口で応対されたので!

:写真を残し⇒時間を玄関受付の時計を写真撮影 (いいイメージではなかったのは確か!)


  四季報読み、ブランド・外車…警察手帳偽造警官 読売新聞 5月11日(金)17時28分配信

 警察手帳を偽造したとして、大阪府警捜査2課と西署は10日、徳島県警小松島署地域課の巡査部長・武内功郎容疑者(48)(徳島市佐古一番町)を有印公文書偽造の疑いで逮捕した。「手帳を偽造したのは間違いない」と容疑を認めているという。

 武内容疑者のカネ回りの良さは、徳島県警の同僚の間でも有名だった。株取引に執着し、バッグや洋服など身に着けるものは海外の高級ブランド品ばかり。かつての同僚は、武内容疑者が当直勤務の際、株取引のために「会社四季報」を読んでいた姿を覚えているという。

 株価の低迷が続いた時期でも、「株で(徳島市内に)家を買った」と吹聴し、通勤には中古で購入した外車を使っていた。武内容疑者をよく知る別の同僚は「とにかく見えっ張りだった」と話す。県警OBは「株でもうけたことで、簡単に金を稼ぐ方法に味をしめたのだろう。それが警察グッズのネット転売に手を出すきっかけになったのではないか」とサイドビジネスを始めた動機を推し量った。

 武内容疑者は1982年に地元の県立高校を卒業し、県警に入った。主に警察署の警備、地域部門の勤務が長く、現在の小松島署地域課ではパトカーに乗務。得意のパソコンを使って作成した広報紙は、県警内部のコンクールで何度も入賞経験があり、昨年は最優秀賞を獲得していた。 .
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:家畜・農作★物⇒間引き⇒改良! ⇔犯罪★者⇒刑務所収監⇒時間経過⇒改心⇒再犯予防考えですか!?

2012年05月13日 | 傷痍軍人会新入無⇒解散⇒繁忙予定!?復活

再生医療に利用 乳歯を保存へ 5月12日 14時41分K10050736911_1205121815_1205121828

傷ついた神経などを再生させるための治療に、歯の中の特殊な細胞が利用できることが分かってきたことから、日本小児歯科学会は、地域の歯科医院が大学病院と連携し、抜けた子どもの乳歯を将来の病気に備えて保存する仕組みを整えていくことになりました。

歯の中に存在する「歯髄幹細胞」と呼ばれる細胞は、神経など体のさまざまな細胞に変化する性質を持っています。
特に乳歯の場合は、この細胞が若いために遺伝子の損傷が少ないうえ、歯が抜けたあとに採取すれば体への負担もないことから、将来病気になった際、神経などを再生させるための治療に有力だとして注目されています。
このため、子どもの歯を専門とする日本小児歯科学会は、全国の歯科医院と大学病院が連携し、抜けた直後の乳歯から細胞を取り出して培養し、冷凍保存する仕組みを作ることになりました。
これまでに国内のほとんどの大学病院で細胞を培養したり保存したりする準備が整ったということで、ことし7月からは、全国でおよそ30の歯科医院で乳歯から細胞を取り出し大学病院に送り始めるということです。
学会の常任理事で東北大学の福本敏教授は「抜けると捨てていた乳歯が再生医療に利用できるとなると、虫歯予防の動機づけになるという点でも大きな影響が出てくると思う。大学病院だけでなく、地域の歯科医院で患者が乳歯の細胞を預けられる体制を構築して、この取り組みを広げていきたい」と話しています。


:人類改造まで視野に入れて頂きたい!(立派なDNA保存⇒種牛・種馬同様)

:山中伸弥博士DNA⇒全世界に普及出来れば⇒人類の未来⇒経済発展!

:家畜・農作★物⇒間引き⇒改良! ⇔犯罪★者⇒時間掛ければ⇒改心するとお考えですか!?

:信号無視⇒警察官★【脳内記憶】⇒道路上現場では物証★無!

:追突事故予見⇒生命安全希求!(パトカービデオ録画装置存在)後から法廷証言⇒有罪)

:科学的★再現(写真・映像)⇒★70億人⇒検証不可能!

:21世紀12年経過⇒歯科⇒虫歯未だに⇒「わかりましぇん!」

  
【刑法 第103条】(犯人蔵匿等)
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を

蔵匿し、又は★隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

:歯科医10万人⇒「2:6:2」上位2⇒外科手術医⇒転換⇒2万人⇒医師不足解消可能!?
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福島県の計3247地点の放射線量グラフを公開 ⇔【警察法 第79条】

2012年05月13日 | 専横⇒特権.権威,信頼,有形力には敵わ無い
【警察法 第79条】に基づく苦情 都道府県公安委員会に対して、書面で、住所、氏名、電話番号、押印して提出する。

:公安委員会(警察官出向⇒身内の不祥事隠蔽体質!?)⇒回答:「公文書非開示」

:不条理!「御役人様の 御役人様に拠る 御役人様の政治行政司法」「親方日の丸⇒棚ボタ給与⇒専横」


:【アルファロメオ路上⇒★籠城事件】⇒「事の顛末開示請求」⇒

:公安委員会苦情申し立て 【警察法 第79条】

:現場:【城北通り】吉田交差点~⇒西向き⇒走行車線(ねごろクリニック)⇒畑屋敷交差点手前!

:道路上⇒【深夜早朝3時~⇒夜明けまで籠城⇒免許書不提示5万円罰金】籠城⇒遠巻き警察官多数!(手も足も出さず!)

:(パトカー・警察官多数臨場)⇒取り巻いて傍観⇒夜明け⇒撤収!

:引用:::免許証の提示義務については、道交法第95条第2項に記されている通り、「警察官から第67条第1項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。」とある。

第67条第1項には、「警察官は、車両等の運転者が第64条、第65条第1項、前条又は第85条第5項若しくは第6項の規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、・・・

中略・・・免許証の提示を求めることができる。」とある。

第64条は「無免許運転の禁止」第65条第1項は「酒気帯び運転の禁止」前条は「過労運転等の禁止」第85条第5項及び第6項は「大型無資格運転の禁止」である。

従って、申出人に免許証の提示を求めた警察官は、このいずれかを根拠として免許証の提示を求めたものであると思われるが、「提示にはいつでも応じる。」と答え、

車両を警察署の敷地内にエンジンを切って停車させ、ヘルメットも取っていた申出人を「逃亡の恐れがある者」とは判断出来ない以上、

提示以上の行為である★「提出」を「義務だ。取り返したら逮捕する。」と言う事は違法である。

また、一般人である申出人にとって、「逮捕する」と言われることは、★脅迫とも取れるほど重大な事であり、「提示には応じる」と言って素直に話をしている一般人に対して、このような発言をする警察官の目撃証言に、どれほどの信憑性があるのか極めて疑問である。

引用:::「知る権利」の憲法上の根拠
--------------------------------------------------------------------------------
今国会で成立することが確実になった情報公開法に「国民の知る権利」が盛り込まれない見込みです。盛り込まれなくなった事の大きな原因の一つに、「国民の知る権利」の憲法上の根拠についての学説の混乱があります。政府はこの混乱を利用していると思います。学者の中には、表現するためには「知る」事が必要だとして、国民の知る権利の根拠として、憲法第21条をあげる人がいます。

(「それゆえ、アメリカ同様、日本国憲法21条の表現の自由の保障は、「知る権利」を含むものと考えられなければならない。」 大阪大学法学部教授 松井茂記さんの著書の岩波新書 「情報公開法」 22ページ)

また、この論に真っ向から反対する学者もいます。

(「知る権利は憲法の表現の自由から導かれるなどといわれるが、表現の自由はもともと自由権で、情報の発信を妨げられない権利である。これに対し、情報公開請求権は国家に対する情報を求める請求権である。これも表現の自由から導かれるなどといわれるが、性質が違いすぎる。」;神戸大学法学部教授 阿部泰隆さんの著書「論争・提案 情報公開」、日本評論社発行の6ページ)

【★憲法第21条】集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

私は、「知る権利」の根拠を憲法第21条に求めるよりも、憲法前文の「国民主権」に求めるべきであると思います。

【日本国憲法の前文の抜粋】
ここに主権が国民に存することを宣言 し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであ つて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、そ の福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、 かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び 詔勅を排除する。


主権者である国民が国政について知る権利を持つことは当然であり、知る事無しには適切な主権の行使ができないので、知る権利の必要性もあるというものです。「知る権利」の憲法上の根拠についての確固たる理論の構築と社会通念の形成が必要です。国民が政府に対して有する主権の一つとして、「知る権利」を情報公開法に規定する事が必要です。現在の政府案の情報公開法は、国民が行政文書の開示を請求したら、開示の可否を行政側が判断して、不開示とできる場合があり、不開示処分に不満な開示請求者は不服を申し立てて、不服の妥当性が審査されることになっています。

「知る権利」を情報公開法に規定すると、この構造は、次のように変わると考えます。すなわち、行政情報は所定の一部を除いて、開示請求がなくても、その情報の発生の日から例えば30日以内に誰でも無料でアクセス可能に電子的に公開されねばならない。また、前記の所定の一部の行政情報であっても、国民からの開示請求があれば、直ちに開示しなければならない。この開示をする事に不服のある行政機関は所定の期間内に理由を示して不服を申し立てできるが、申し立てが認められなければ、直ちに開示請求者に開示することが義務付けられる。」

「知る権利」に基づいた情報公開法の体系では、開示請求がなくても公開する事が原則であるという事です。
--------------------------------------------------------------------------------
ご意見をメールでお送り下さい。 E-mail:atsushi_hisano@hotmail.com        

http://new.atmc.jp/pref.cgi?p=30#p=
http://new.atmc.jp/pref.cgi?p=30#p=3020479c788fb27378
※1 各都道府県内の放射線量の最大地点を一覧にしています。県名クリックで都道府県別の詳細に移動できます。
※2 『平常値』とは各都道府県のモニタリングポストの過去の平常値です。各地点ごとの過去の平常値ではありません。
グラフ上限値: - +


福島県の計3247地点の放射線量グラフを公開しています。
2012/05/13 08:00 時点の最新放射線量データです。(10分毎更新)
現時点の圏内最大地点は 37.475μSv/h 福島県夫沢三区地区集会所 です。

福島県の放射能情報一覧
日平均: 37.98 (36.96~38.858)

現在値: 37.475 (2012/05/13 07:50)

平常値:0.037-0.071 (534.9倍)

『夫沢三区地区集会所』の情報をもっと見る


文部科学省 緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDI)
単位量放出を仮定した予測計算結果(これまでに行った1時間毎の予測) 5月5日(木)
SPEEDIの計算結果の公表について(メッシュデータを含む)
住民の被ばく線量の推定をするために必要なモニタリングデータが十分取得できていない事故初期の段階(3月16日まで)について、データを補足するために行った計算結果


項 期日 対象炉 放出量根拠 風速場 大気中濃度広域 空間線量率広域 地表蓄積量 外部被ばく広域 外部被ばく狭域 甲状腺 枚数 解説
1 7月21日(11月16日再計算)(※1) 福島第1
1号~3号機 保安院6月6日
公表資料(※2)
3/12分15枚 3/13分24枚 3/14分24枚 3/15分24枚 3/16分24枚 3/17分24枚

メッシュデータ(zip形式)(※3) 3/12分15枚 3/13分24枚 3/14分24枚 3/15分24枚 3/16分24枚 3/17分24枚

メッシュデータ(zip形式)(※3)
3/12分15枚 3/13分24枚 3/14分24枚 3/15分24枚 3/16分24枚 3/17分24枚

メッシュデータ(zip形式)(※3) 3/12分15枚 3/13分24枚 3/14分24枚 3/15分24枚 3/16分24枚 3/17分24枚

メッシュデータ(zip形式)(※3)
540枚 住民の外部被ばく線量の推定のために必要なモニタリングデータが十分取得できていな
い事故初期の段階について、データを補足するため メッシュデータ(zip形式)(※3)


56枚 SPEEDIの計算結果とモニタリング実測値とを比較するため

 (※1) 放出量根拠に一部誤りがある事が判明し、平成23年10月20日に訂正されたため再計算を実施。
 (※2) 平成23年6月6日 原子力安全・保安院 「東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に係る1号機、2号機及び3号機の炉心の状態に関する評価について」 (一部の放射性物質放出量データに誤りがあることが判明し、平成23年10月20日に訂正 )
 (※3) 平成24年4月23日に、メッシュデータを公表。
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