交通取り締まり、県南部で強化 死亡事故増受け 和歌山 2012.5.26 02:08
今年に入り県南部の交通事故による死者数が24日現在で11人にのぼっている。昨年同時期と比べ8人増えており、田辺、白浜、串本、新宮の4署は25日から、国道42号を中心にスピード超過などの交通違反の特別取り締まりを始めた。
県警交通企画課によると、24日現在の県内の交通事故による死者22人のうち、南部の4署管内では11人と半数を占めている。
また、11人のうち5人が国道42号での事故で、約半数が週末だった。
このため、特別取り締まりでは、週末に同国道を中心として
★スピード超過や★シートベルト未着用、★飲酒運転などの警戒を強化する。
25日には、田辺署が田辺市龍神行政局(同市龍神村西)前で出陣式を実施。署員や交通安全母の会のメンバーら約30人が、ドライバーに啓発用のチラシを配って安全運転を呼びかけた。
:刑事事件⇒犯罪認知件数増加⇒被害届を作成 ⇔:川柳:「5:公務員 7:仕事減らして 5:ミス減らす!」
:交通違反取締⇒確定⇒★罰金⇒自動販売機状態 トホホ
:現在の「パトカー」とは≒動くお城!?「資金稼ぎ!?」≒「ライン川クルーズ⇒点在する沢山のお城=★徴税目的!」
走行★記録★隠滅か、カーナビ外される 九頭竜湖遺体女性の車 事件・事故 ...
法廷で 検察側、もしくは弁護側から証人として証言の要請があった場合に、
事情により断りもなく当日、裁判を欠席すると 何か罪になるのでしょうか?教えてください
投稿日時 - 2003-10-10 23:32:24 QNo.676473 syo5 暇なときに回答ください
【刑事訴訟法 第150条】 召喚を受けた証人が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、★10万円以下の★過料に処し、
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
2 前項の罪を犯した者には、情状により、★罰金及び★拘留を併科することができる。
第百五十二条 召喚に応じない証人に対しては、更にこれを召喚し、又はこれを★勾引することができる。
過料というのは、刑罰ではなく、前科にはならない制裁金のようなものです。
実際のところ証人の不出頭罪で処罰されたことはほとんどないと思われます。
それよりも、実際に効力があるのが勾引で、突然検察事務官が現れて、裁判所に行きましょうと、強制的に連行されます。 投稿日時 - 2003-10-11 01:55:45