:「99:1」 【ハンディキャツプ⇒不利益度⇒99%】⇒我々の言った言わ無い⇒★「1:1」⇒水掛け論では無い!
:ドライブレコーダー⇒ICレコダー等⇒「真実=証拠=可視化」「和歌山・見張り番」
:道交法【第7条 信号無視】(信号機の信号等に従う義務)。 車両 - 違反点数2点、★ 3箇月以下の懲役★または★ 5万円以下の罰金。
:シティ旧長崎屋丁字路交差点ハザード点滅午前10時32分検挙!?
:⇔だが私のICレコーダー★11時2分録音スタート!⇒何方か齟齬
:今日⇒今回★入電⇒:(5月1日~28日引き伸ばし作戦)⇒和歌山県警本部⇒相談課⇒★中村警察官:⇒
:★問:パトカー位置時間⇒結局⇒「“非公開”」
:5月1日から問い合わせ⇒★引き伸ばし証拠保全⇒(ICレコーダー証拠保存⇒刑法193条公務員職権濫用罪!)
:【1:保留 :2:無音状態5分以上 :3:切断!お惚け答弁】(ICレコーダー証拠保存⇒刑法193条公務員職権濫用罪!)
:事実(午前中)と違う⇒夜間⇒ 「実況見分」⇒真っ暗な夜の証拠写真!?⇒
:無駄な時間と人件費浪費!⇒殉職危険予見!労働条件⇒改善希求!」
:デジタルで★場所時間★位置情報デジタル表示可能⇒カーナビゲーション・GPS・タコメーター・携帯電話等⇒
:この様な時代遅れ⇒【再検証不可能】⇒「後出しじゃんけん」⇒有罪判決⇒前科者⇒懲戒免職危険!冤罪貶め危険性否定不可!
:民間人・警察官等⇒傷害⇒★殉職⇒「追突等★危険予見⇒回避改善希求!」
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【検察官適格審査会】(けんさつかんてきかくしんさかい)は、日本の★法務省に設置された審議会の1つ。
【検察庁法第23条】の規定によって設置されており、検察官の罷免の勧告や適格の審査を行う。会長は2010年9月22日現在、日本学士院会員の松尾浩也(東京大学名誉教授、上智大学教授、刑事法専攻)。
【検察庁法第23条】検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないときは、検事総長、次長検事及び検事長については、検察官適格審査会の議決及び法務大臣の勧告を経て、検事及び副検事については、検察官適格審査会の議決を経て、その官を免ずることができる。
[編集] 機能
個々の検察官が職務遂行に適するか否かを審査し、法務大臣に通知することを任務とする。
3年に1度の定時審査の他に、法務大臣の請求や審査会の職権に基づく随時審査なども行われ得る。一般人も当審査会に検察官の審査を申し出ることができる[1]。
審査に付された検察官と所属長については会議に出席して意見を述べさせることができ、検察官に不適格の疑がある場合は当該検察官に対してあらかじめ相当な期間を置いて会議の理由を通告した上で会議に出席して弁解や有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないときは、検察官が職務不適格議決をし、法務大臣に対して通知をする。認証官の検察官(検事総長や次長検事や検事長)については、検察官適格審査会の不適格と法務大臣の罷免勧告を経て罷免することができ、検事及び副検事については検察官適格審査会の職務不適当議決があれば罷免しなければならない。
審査によって免職された場合、3年間弁護士になることができない(弁護士法第7条3号)。
GHQの検事公選制の提案に対して、日本政府が検察官適格審査会を逆提案して成立した。検察審査会と共に検察をチェックする仕組みとして設けられたが、ほとんど機能していないという指摘もある[2]。これは、ほとんどの場合、審査にかけられる前に自ら辞職するか懲戒免職となるため。直近の記録は、1992年に広島県で失踪した唐津区検察庁副検事が免