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2日目の政策法務研修となった。
今回から始めたのが、憲法と条例の演習である。
実は、これまでの研修では、憲法との関係はほとんど触れないできた。たしかに基本知識としては重要であるが、自治体では憲法違反の条例はそう多くはなく、優先順位が低いと考えていたためである。限られた時間であるので、実務にとって必要性の高い分野から研修を行うべきだと考えて、後回しにしてきた(ならば余談が多いが、それはどうなのかという声あり)
憲法問題の事例として、理容師法施行条例の改正(洗髪台の設置義務)を取り上げた。QBハウスのような洗髪をしない床屋さんが都会では増えているなかで、洗髪台の設置を義務付ける条例が、全国でつくられるようになったからである。この条例は、平成22年の司法試験の問題にもなっている。
解答は、一般には営業に自由の問題としてアプローチし、通説判例である目的二分論に当てはめるというのが無難な解答である。各グループとも、回答は、違憲というのものだった。中には、利用者側から考えて、その憲法上の根拠まで考えたグループもあり、さすが川口市である。
今回は主任級研修ということであるが、年齢を見ると、だいぶ幅があった(29歳という職員もいて、ゼミ生をちょっとお姉さんにした感じの人もいた)。中途採用の人たちもいるのだろう。そうした年齢差、経験差をこえて、同じグループになって、一緒になって知恵を出している姿は、見ていて気持ちの良いもので、そのお手伝いをできるというのも、嬉しいものである。
もし、私が横浜市役所に残っていて、出世コースに載っていたら、今頃、みなとみらいの理事長というのが、私の妄想であるが、私には、大学教員のほうが向いているのかもしれない。
ちなみに、QBハウスであるが、新規事業が始まったころ、一度、様子を見に、入ったことがあった。ただ、その時は、たまたま、運悪く、腕の悪い職人さんにあたってしまい、QBハウスを出た足で、そのまま普通の床屋さんに行く羽目になってしまった。結局、酷く高いものについてしまったことを覚えている。その後、10年以上もたつので、QBハウスの職人さんも、随分と腕を上げたのだと思うが、以前のことがトラウマとなって、足が遠のいてしまった。
ちなみに、研修でこの問題を取り上げることにしたので、最近のQBハウスの状況を把握するために、2,3度見学に行った。理容をやってもらう勇気が出ないので、QBハウスが混んでそうな時を見計らって、中を覗くのである。洗髪台の状況や髪の毛の吸引装置をちらっと見て、「混んでるのでまたにします」と言って帰るということを繰り返した。それでも、どうも怪しい行動らしく、不審者を見るような視線を感じながら、逃げるようにQBハウスを後にしている。