う犬の鑑札、注射済票について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou10/10.html
―飼い犬の登録と狂犬病予防注射を忘れずに―
<犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務>
犬の飼い主には、
⚪︎毎年狂犬病予防注射を受けさせていますか?
狂犬病は、感染後、発症すると治療することができません。しかしながら、狂犬病は予防注射することで感染は防げなくても発症を予防することができます。このことから、飼い犬にしっかりと予防注射を受けさせることで犬を狂犬病から守ることはもちろん、飼い主自身や家族、近所の住人や他の動物への感染を防止できます。
このことから生後91日以上の犬には早く予防注射を受けさせ、その後は1年に1回(予防注射接種時期は4~6月)の予防注射で免疫を補強させましょう。狂犬病予防注射はお住まいの市区町村が行う集合注射、または動物病院で接種することができます。
⚪︎飼い犬に犬の鑑札と注射済票は付けていますか?
犬の登録や狂犬病予防注射の手続きはお住まいの市区町村で行っています。手続きをすると、犬の登録をした際には「鑑札」、狂犬病予防注射の接種を受けた際には「注射済票」が交付されます。この鑑札と注射済票は、登録された犬もしくは狂犬病予防注射を受けた犬であることを証明するための標識ですので、飼い犬に着けておかなければなりません。鑑札には登録番号が記載されています。もしも飼い犬が迷子になっても、装着されている鑑札から確実に飼い主の元に戻すことができます。
なお、狂犬病の発生とまん延を防止するため、都道府県等の狂犬病予防員は所有者の分からない犬や予防注射を適切に受けていない犬(鑑札や注射済票を付けていない犬)の抑留(保健所にけい留し、飼い主がいる犬であるかどうかを確かめること)を行います。
今まで鑑札や注射済票を着けていなかったけれど
迷子札の代わりになると言うので
着けることにしました
今までも迷子札は着けていましたが
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